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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金こども加算について
本給付金は、物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、令和6年度嘉麻市物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を支給された世帯に対し、加算として、この世帯において扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円を支給するものです。
(1) 支給対象となる世帯(支給要件)
- 支給対象となる世帯は、以下のいずれにも該当する世帯です。
(1)令和6年6月3日(基準日)時点において、嘉麻市に住民登録がある世帯であること。
(2)令和6年6月3日(基準日)時点において、世帯全員が、新たに令和6年度の住民税が非課税、または均等割のみ課税になった者のみで構成される世帯であること。(または条例により住民税が全額免除されている世帯であること。) ※令和6年度の住民税とは・・・令和5年1月~12月の収入を基に算定された住民税
(3)令和6年6月3日(基準日)時点で、この世帯において扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいること(基準日以降から令和6年10月31日までに出生したこどもも含む)。 (注)ただし、同一世帯として住民登録されていない(別居)の児童に限っては、別世帯である世帯主からこの児童と生計が同一であることの申請があった場合は、対象とする(給付金を受け取るためには手続きが必要です)。 (4)嘉麻市において、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)が支給済みの世帯
(2) 支給対象外となる世帯
次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
○令和5年度嘉麻市物価高騰対応重点支援給付金こども加算(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)の支給対象となった世帯
※支給の有無にかかわらず、支給対象となっていた世帯は対象外
※支給の有無にかかわらず、支給対象となっていた世帯は対象外
〇住民税所得割が課税されている方を含む世帯
〇住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
〇ほかの市町村で同制度による給付金(基本10万円)およびこども加算(児童1人あたり5万円)を受給された世帯
〇租税条約に基づき住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
(注)施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず、支給対象外となります。
(3) 支給額
児童1人あたり 5万円
(4) 給付金の支給手続き
ア 支給要件が確認できる場合
〇基準日(令和6年6月3日)時点で嘉麻市の住民基本台帳に登録があり、支給要件を満たし、支給対象となる世帯主へ、『物価高騰対応重点支援給付金こども加算分支給要件確認書(給付についてのお知らせ)』を順次郵送します。(9月上旬から郵送予定)
〇申請は不要です。
〇物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を振り込んだ金融機関口座に、振り込みます。
〇受給を辞退する方は「受給拒否届出書」の提出が必要です。
〇物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を振り込んだ金融機関口座に、振り込みます。
〇受給を辞退する方は「受給拒否届出書」の提出が必要です。
イ 支給要件が確認できない場合
(1)物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)について
〇こども加算の給付金を受け取るためには、先に社会福祉課へ物価高騰対応重点支援給付金(1世帯10万円)の申請または支給要件確認書の提出が必要です。こども加算(児童1人あたり5万円)については、10万円支給後に、こども加算の給付を行います。
(注)物価高騰対応重点支援給付金(1世帯10万円)についてはこちらをご覧ください。https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/16/34053.html
(注)物価高騰対応重点支援給付金(1世帯10万円)についてはこちらをご覧ください。https://www.city.kama.lg.jp/soshiki/16/34053.html
(2)別居している児童を扶養している場合
基準日(令和6年6月3日)時点で嘉麻市の住民基本台帳に登録があり、支給要件を満たし、児童と別居されている場合、別世帯である世帯主からこども育成課児童係へ申請が必要です。
申請される方は、次の必要書類をそろえて、こども育成課児童係(稲築庁舎)の13番窓口に直接または郵送にて提出してください。
申請される方は、次の必要書類をそろえて、こども育成課児童係(稲築庁舎)の13番窓口に直接または郵送にて提出してください。
〇物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)の申請受付期間は、令和6年8月1日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)※消印有効 までです。
〇必要書類
(1)令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)申請書(請求書)
(2)別居である児童の世帯全員の住民票
(注)別居である児童が嘉麻市に住民記録がある場合は、不要。
(3)別居である児童の住民税非課税証明書
(注)嘉麻市において別居である児童を扶養していることが確認できる場合は、不要
(4)申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
(例)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し(コピー)のいずれか1点をご用意ください。
(注)代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類も必要です。
(5)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(注)通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
(5) 支払について
ア 申請不要の方
物価高騰対応重点支援給付金(1世帯あたり10万円)が支給された月の翌月中旬以降に振込み予定です。
また、支払日については、通知にてお知らせします。
また、支払日については、通知にてお知らせします。
イ 申請された方
申請後、審査の上、支給決定します。
支給決定後、申請月(郵送の場合は、書類が到着した月)の翌月下旬以降に振込み予定です。
また、審査結果(支払日等)については、通知にてお知らせします。
支給決定後、申請月(郵送の場合は、書類が到着した月)の翌月下旬以降に振込み予定です。
また、審査結果(支払日等)については、通知にてお知らせします。
お問い合わせ
・本給付金に関するコールセンターを開設しています。
給付金制度の内容や支給手続きの方法などご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
・嘉麻市給付金コールセンター 電話番号:0570-005-016
・開設期間 :令和6年7月22日~10月31日(土日・祝日含む)
・受付時間:8時30分~19時00分
給付金制度の内容や支給手続きの方法などご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
・嘉麻市給付金コールセンター 電話番号:0570-005-016
・開設期間 :令和6年7月22日~10月31日(土日・祝日含む)
・受付時間:8時30分~19時00分
※お電話でのお問い合わせについて
お電話ではご本人の確認ができないため、内容によっては、具体的な回答はできません。
「こども加算の支給対象世帯か」など、具体的な回答が必要な場合は、ご本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)や資料を持って、嘉麻市役所 こども育成課(本庁(稲築庁舎)1階13番窓口)までお越しください。(来られた方がこの世帯員でない場合、回答することができませんのでご了解ください。)
お電話ではご本人の確認ができないため、内容によっては、具体的な回答はできません。
「こども加算の支給対象世帯か」など、具体的な回答が必要な場合は、ご本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)や資料を持って、嘉麻市役所 こども育成課(本庁(稲築庁舎)1階13番窓口)までお越しください。(来られた方がこの世帯員でない場合、回答することができませんのでご了解ください。)