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障がい福祉サービス事業者等の指定における意見申出について

記事ID:0042261 更新日:2026年3月18日更新

障がい福祉サービス事業者等の指定における意見申出制度

地域のニーズを踏まえた障がい福祉サービス事業者指定の仕組み

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障がい福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を検討して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取消ができることとされました。

市町村長による通知の求め

 市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。

・通知の対象となる障がい福祉サービス等の種類
・通知の対象となる区域および期間
・その他、この通知を行うために必要な事項

◆該当サービス
 本市では、以下のサービスについて、福岡県知事へ伝達(通知の求め)をしました。

・就労選択支援
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・就労定着支援
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

◆伝達(通知の求め)
 本市では、次のとおり、福岡県知事へ伝達(通知の求め)をしました。

通知t届出書 [PDFファイル/52KB]

 

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