ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 社会福祉課 > 【受付終了】嘉麻市定額減税補足給付金(不足額給付分)

本文

【受付終了】嘉麻市定額減税補足給付金(不足額給付分)

記事ID:0041024 更新日:2025年11月20日更新

 

定額減税補足給付金(不足額給付分)の受付について

~~~~ 受付は、令和7年11月19日(水)で終了いたしました。 ~~~~

 

【注意喚起】不審な電話やメール​に注意

​ ​給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」に関する注意喚起です。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合
    ・お住まいの市区町村  ・最寄りの警察署  ・警察相談専用電話(#9110)
にご連絡ください。また、お心当たりのないメールは削除していただきますようお願いいたします。​

 参考:定額減税や給付金をかたった不審な電話、詐欺的メールにご注意ください。
    /soshiki/16/39339.html

 

 

お問い合せ(嘉麻市給付金コールセンター)

 ・嘉麻市給付金コールセンター :令和7年10月31日で終了​

【提出期限の延長について】 ※令和7年11月19日まで

提出期限延長

令和7年10月31日(金曜日)まで 令和7年11月19日(水曜日)まで

※申請がお済でない方はお早めに手続き願います。

※提出期限を過ぎますと、給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。​ 

 

 電話やメールでの具体的なお問い合わせ(支給対象となるのか、支給金額は?)や個人情報に関する事項については、お答えできませんので、嘉麻市役所 社会福祉課(本庁舎)窓口までお越しください。
 その際は、ご本人が確認できる書類(運転免許証や健康保険証など)をご持参ください。

 

1.支給対象となる方

 不足額給付分を算定する事務処理基準日として令和7年6月2日を設定
 令和7年1月1日時点で嘉麻市にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方が対象

【ポイント】
 今回の不足額給付分は、昨年度の当初調整給付金と同様、個人単位で算出し給付します。
 令和7年度個人住民税課税団体が給付主体となることから、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体より給付が行われますが、嘉麻市にお住まいでも、他の市町村より個人住民税が課税されている場合、課税された各自治体より給付されることとなります。その場合の手続き方法や内容に関するご質問は、課税された各々の自治体へお問い合わせください。​​

◆不足額給付1
 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

 <給付対象となりうる方の例>
(ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となる方
(イ)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となる方
(ウ)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応となる方

※ 追加する差額が生じない方や、合計所得金額1,805万円超の方は不足額給付の対象とはなりません。

◆不足額給付2
 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方などに対して支給 (以下の要件を満たす方)

<給付対象となりうる方の例>
(ア)青色事業専従者・事業専従者(白色)
(イ)合計所得金額48万円超の方

(要件)
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人が定額減税対象外
・税制度上、「扶養親族等」から外れる、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、又は合計所得金額48万円超の方で、扶養親族等としても定額減税対象外である方
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しておらず、一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でない方

​​

2.支給金額

◆不足額給付1
 「本来給付すべき給付額」から「令和6年度の当初調整給付金」を差し引いた差額(1万円単位)

 ※ 差額がマイナスとなっても給付金の返還を求めることはありません。

◆不足額給付2
 1人当たり原則4万円(所得税分3万円 + 住民税分1万円) 

​※例えば、以下のような場合などで、支給金額が変わります。
●令和6年1月1日時点で日本にお住まいでなかった方などは、支給額3万円(所得税分のみ)となります。

●令和5年所得において事業専従者や合計所得金額が48万円を超える方(税制上の扶養親族から外れてしまう方)であっても、令和6年所得において合計所得金額48万円以下で扶養親族として所得税の定額減税の対象となっている方等は、支給額は1万円(住民税分のみ)となります。​

 

3.給付金の支給手続き(順次郵送)​

◆不足額給付1
 ・嘉麻市が支給要件・口座情報を把握している方は「お知らせ(プッシュ型)」
 ・支給対象と見込まれる方について「支給確認書」送付

​  ・「お知らせ(プッシュ型)」:令和7年8月5日付けで通知いたしました。
  ・「支給確認書」: 令和7年8月12日より、随時対象となる方へ発送

◆不足額給付2
 ・給付金の受取りは、不足額給付2の要件を満たす必要があり、その確認のため原則、申請が必要
 ・支給対象と見込まれる方について「支給確認書」送付

​​ ・「支給確認書」: 令和7年8月25日より、随時対象となる方へ発送

 

​4.支給開始時期

・「お知らせ(プッシュ型)」:令和7年8月29日に指定の口座へ振り込み済み
・「支給確認書(随時送付)」:市へ返送された支給確認書を審査し、不備などがなければ4週間程度で振り込み
     ※振込日は「支給決定通知書」でご案内​