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【R7】嘉麻市定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するご案内

記事ID:0039337 更新日:2025年6月19日更新

 

定額減税補足給付金(不足額給付分)について

 定額減税補足給付金(不足額給付)は、当初調整給付(※1)の支給額に不足が生じる場合に、不足額を給付するものです。

◆ 対象となる方には順次通知を送付いたします。(予定:令和7年8月上旬)

◆ 電話やメールでの具体的なお問い合わせ(支給対象となるのか、支給金額は?)や個人情報に関する事項については、お答えできませんのでご了承願います。

(※1)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、調整給付金(当初調整給付)を支給


 
 
【注意喚起】不審な電話やメール​に注意

​ ​給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」に関する注意喚起です。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合
    
・お住まいの市区町村  ・最寄りの警察署  ・警察相談専用電話(#9110)
にご連絡ください。また、お心当たりのないメールは削除していただきますようお願いいたします。​

 参考:定額減税や給付金をかたった不審な電話、詐欺的メールにご注意ください。
     /soshiki/16/39339.html

1.支給対象となる方

 不足額給付分を算定する事務処理基準日として令和7年6月2日を設定
 令和7年1月1日時点で嘉麻市にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方が対象

【ポイント】
 今回の不足額給付分は、昨年度の当初調整給付金と同様、個人単位で算出し給付します。
 令和7年度個人住民税課税団体が給付主体となることから、令和7年1月1日時点でお住まいの自治体より給付が行われますが、嘉麻市にお住まいでも、他の市町村より個人住民税が課税されている場合、課税された各自治体より給付されることとなります。その場合の手続き方法や内容に関するご質問は、課税された各々の自治体へお問い合わせください。​​

◆不足額給付1
 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

 <給付対象となりうる方の例>
(ア)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となる方
(イ)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となる方
(ウ)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応となる方

※ 追加する差額が生じない方や、合計所得金額1,805万円超の方は不足額給付の対象とはなりません。

◆不足額給付2
 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方などに対して支給 (以下の要件を満たす方)

<給付対象となりうる方の例>
(ア)青色事業専従者・事業専従者(白色)

(イ)合計所得金額48万円超の方

(要件)
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人が定額減税対象外
・税制度上、「扶養親族等」から外れる、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、又は合計所得金額48万円超の方で、扶養親族等としても定額減税対象外である方
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しておらず、一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でない方

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2.支給金額

◆不足額給付1
 「本来給付すべき給付額」から「令和6年度の当初調整給付金」を差し引いた差額(1万円単位)

   ※ 差額がマイナスとなっても給付金の返還を求めることはありません。

◆不足額給付2
 1人当たり原則4万円(所得税分3万円 + 住民税分1万円) 

​※例えば、以下のような場合などで、支給金額が変わります。
●令和6年1月1日時点で日本にお住まいでなかった方などは、支給額3万円(所得税分のみ)となります。

●令和5年所得において事業専従者や合計所得金額が48万円を超える方(税制上の扶養親族から外れてしまう方)であっても、令和6年所得において合計所得金額48万円以下で扶養親族として所得税の定額減税の対象となっている方等は、支給額は1万円(住民税分のみ)となります。​

3.給付金の支給手続き(順次郵送)​

 ※申請の受付開始時期などの詳細は決まり次第お知らせいたします。※8月上旬より順次発送予定

◆不足額給付1
 嘉麻市が支給要件・口座情報を把握している方は「お知らせ」、支給要件のみ把握している方は「支給確認書」が届きます。 ​   

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◆不足額給付2
 給付金の受取りは(上記 不足額給付2の要件)を満たす必要があり、その確認のため原則、申請が必要です。

​4.支給開始時期

  準備ができ次第お知らせします。​

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