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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
令和7年4月1日を基準日として、戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求を受け付けています。
支給対象となる方
戦没者の死亡当時のご遺族(子については胎児を含む)で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法に公務扶助料等」や「戦傷病者遺族等援護法による遺族年金」の受給者がいない場合に、要件を満たす先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求受付期間
令和10年3月31日まで
請求受付窓口
特別弔慰金の受付は本庁舎のみとなります。
本庁舎(稲築庁舎)1階 社会福祉課社会福祉係(14番窓口)