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妊婦のための支援給付について

記事ID:0038663 更新日:2025年4月10日更新

妊婦のための支援給付について

 令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。
これに伴い「出産・子育て応援交付金事業」は「妊婦のための支援給付」に移行します。
 すべての妊婦さんが安心して出産、子育てができるように妊娠期から子育て期までの相談支援と経済的支援を一体的に実施します。

事業の概要

【対象者】

 令和7年4月1日以降に妊婦であり、嘉麻市に住民票がある人

 医療機関にて胎児心拍が確認された後に流産・死産等を経験された方も対象となります。

*令和7年3月31日までに「出産子育て応援交付金(ギフト)」を受けとられた方は対象とはなりません。

【支給内容】

妊婦支援給付内容
  1回目(妊娠期) 2回目(出産期)
申請内容 妊婦給付認定 胎児の数の届出
対象者(申請者) 妊娠の届出をした妊婦 妊婦給付認定を受けた妊婦
申請時期 母子健康手帳交付時に手続き 赤ちゃん訪問時に手続き
申請期限 医療機関で胎児心拍が確認されてから2年間 出産予定日の8週間前の日から2年間
給付内容 1回の妊娠に5万円(*注) お子さん(胎児の数)1人につき5万円(*注)

*注)手続き後に、5万円の現金給付(振込)か55,000円分のポイント(カタログギフト)が選べます。

手続きの流れ

〇1回目(妊娠期):妊娠届提出時(母子健康手帳交付時)に助産師・栄養士との面談を行い、妊婦給付認定と妊婦支援給付金のご案内をします。
…妊娠の定義は医師による「胎児心拍の確認」とされています。妊娠検査薬で確認したのみの場合は対象とはなりません。
〇妊娠8か月頃:妊娠の経過や産後のサポート等についてお尋ねするアンケートを郵送しますので、二次元コードより回答をお願いします。
〇2回目(出産期):赤ちゃん訪問の際に2回目の妊婦支援給付についてご案内します。

<転入された場合>
・同一の妊娠で他市町村から給付を受けた方は対象外です。
・他の自治体で「1回目」の給付を受け、その後嘉麻市へ転入された方は「2回目」の給付のために嘉麻市で「妊婦給付認定申請」をしていただきます。

流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方へ

令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も申請していただけます。
 
手続きは予約制です。母子保健係(0948-62-5715)までご連絡ください。

【手続きに必要なもの】
・母子健康手帳
 …母子健康手帳交付前に流産等を経験された方は医療機関の診断書が必要となります。
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

こども家庭庁パンフレット

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