本文
嘉麻市こども施策審議会
嘉麻市こども施策審議会について
設置目的
国は、令和5年4月にこども家庭庁を設置し、「こどもまんなか社会」の実現に向け「こども大綱」を定め、こども施策の推進を図っています。
そのことを受け、嘉麻市においてもこどもに関する施策を総合的に推進するために、「嘉麻市こども施策審議会」を設置します。
そのことを受け、嘉麻市においてもこどもに関する施策を総合的に推進するために、「嘉麻市こども施策審議会」を設置します。
設置根拠
・地方自治法第138条の4第3項の規定
・嘉麻市こども施策審議会条例
・嘉麻市こども施策審議会条例
設置年月日
令和6年6月25日