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同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)

記事ID:0030767 更新日:2023年6月7日更新

同居児童の届出について

児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て、都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行う方は、子育て支援課家庭・教育相談支援係(0948-62-5717)へお問い合わせください。

届出対象者

四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者

届出期間

同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)

届出人

上記届出の対象となる児童を同居させている者

届出に必要なもの

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出先

子育て支援課家庭・教育相談支援係
(嘉麻市上臼井446番地1)
0948-62-5717