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同居児童の届出(同居児童に関する届出書・同居児童の解消に関する届出書)
同居児童の届出について
児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て、都道府県知事に届け出る必要があります。
届出を行う方は、子育て支援課家庭・教育相談支援係(0948-62-5717)へお問い合わせください。
届出を行う方は、子育て支援課家庭・教育相談支援係(0948-62-5717)へお問い合わせください。
届出対象者
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については、20日以上)同居させた者
届出期間
同居を始めた日から3か月以内(乳児については1か月以内)
届出人
上記届出の対象となる児童を同居させている者
届出に必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
子育て支援課家庭・教育相談支援係
(嘉麻市上臼井446番地1)
0948-62-5717
(嘉麻市上臼井446番地1)
0948-62-5717