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子どもを虐待から守るために

記事ID:0010793 更新日:2020年3月23日更新
 児童虐待とは、養育者(親など)が子どもの心や体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します。
 虐待かどうかは、あくまでも子ども側に立って考えます。
 養育者が「子どものしつけだ」と思っても、子どもが心身の傷となるほど「痛い」「辛い」「悲しい」と感じる場合は虐待となります。
 

児童虐待とは

 ○身体的虐待/殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に閉め出す など

 ○ネグレクト(育児放棄)/乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、他の人が子どもに暴力を振るうことを放置する など

 ○心理的虐待/言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう、など

 ○性的虐待/子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

児童虐待は「189(いちはやく)」

 児童虐待はどこにでも起こりうることです。
 日ごろから周囲の子どもたちに関心を持ち、「児童虐待では?」と感じることがあれば連絡してください。あなたからの連絡が子どもを虐待から守るための大きな一歩となります。虐待を行った保護者の支援にもつながります。
 児童相談所は、24時間365日、電話相談員を配置し対応を行っています。
 児童虐待かもしれないと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」(※通話無料)にお電話ください。最寄りの児童相談所につながります。
  通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は 守られます。