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令和7年度新型コロナワクチン定期予防接種について

記事ID:0038488 更新日:2025年9月1日更新

 新型コロナワクチン予防接種のお知らせ

接種対象者 ※高齢者インフルエンザ予防接種の対象者と同じ、次の方です。

 接種日時点で、嘉麻市に住民票のある方で、次の1.または2に該当する方 

 1.65歳以上の方
 2.60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級程度)

実施期間 : 令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

接種回数 : 1回(接種期間内において)

接種場所:実施医療機関での個別接種

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関(飯塚市・嘉麻市・飯塚市) [PDFファイル/160KB]
 ※かかりつけ患者のみ実施希望で、広報掲載不可となっている医療機関については掲載しておりません。
  掲載のない医療機関については、嘉麻市健康課か医療機関にお問い合わせください。

■基本的に事前のご予約が必要です。

福岡県内の指定医療機関<外部リンク>においても接種をご希望いただけます。

持っていくもの

 ・住所、年齢が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
 ・対象者の2に該当する方で、「身体障がい者手帳1級」をお持ちの方がご持ってくるください。

接種料金 :4,700円

対象者のうち下記の人は、接種料金(個人負担金)が免除(無料)になりますので、必要書類を医療機関の受付へ提示してください。提示せずに接種した場合は接種料金(自己負担金)については、市は払い戻しはしません。

 
接種料金免除対象者 接種料金免除のために必要な書類
生活保護世帯 医療カード

市民税非課税世帯(注1)

(世帯全員が該当する場合のみ)

(1)介護保険料決定通知書(毎年6月に65歳以上の方に発行されます)
 ※ただし、世帯課税状況が「非課税」になっている方のみ対象です。
(2)18歳以上の世帯員全員の市民税非課税証明書
 ※ただし、申請書には、18歳以上の世帯員全員の名前の記入が必要です。
(3)介護保険関連施設入所者は、介護保険負担限度額認定証

 (注1)証明書を発行できるシステムの変更により、従来発行しておりました「市民税非課税世帯証明書」の発行から、「世帯員全員の市民税非課税証明書」の発行に変更になります。ただし、システム変更までは、従来の「市民税非課税世帯証明書」を発行します。

市民税非課税世帯である確認書として利用できる書類が増えました。

令和7年10月からは、介護保険料が年金天引きまたは口座振替されている方へ、毎年6月中旬に高齢者介護課から郵送されている「介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書」の中の、世帯課税状況の記入欄が「非課税」となっている方は、非課税世帯の確認書として利用できますので、医療機関の窓口へ提示してください。

見本

【市民税非課税証明書の発行について】
・本庁税務課市民税係または各支所市民サービス係で発行します。
・電話での非課税世帯に該当するかはお答えできません。
・本人及び同居親族の方が申請する際は、窓口に見える方の本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード、免許証など)が必要です。
・上記以外の方が申請する際は、窓口に見える方の本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード、免許証など)と本人からの委任状が必要です。
 委任状 [PDFファイル/53KB]                    

実施医療機関向け(請求書様式 他)

■令和7年度の実施要領及び請求書様式は次のとおりです。
実施要領 [PDFファイル/192KB]

請求書 [PDFファイル/48KB]

定期接種の対象者以外で接種を希望される方は、任意接種として自費で接種を受けることができます。

新型コロナウイルスに「かからない・うつさない」ために
手洗いや手指消毒、換気、適切なマスクの着用など、ひとり一人が基本的な感染対策を心がけていきましょう。

 

 

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