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受動喫煙対策についてお知らせ

記事ID:0002259 更新日:2019年12月23日更新

平成30年7月「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、令和2年4月より全面施行されます。 このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへ変わります。

健康増進法の改正の趣旨

1.「望まない受動喫煙」をなくす。

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない方がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくす。

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

3.施設の類型、場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示に義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち、経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

 施設の類型

施設の類型
類型 内容 対策
第一種施設

学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎、旅客運送事業自動車、航空機など

敷地内禁煙
第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び禁煙目的以外の施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送事業船舶、鉄道、国会、裁判所など)

原則屋内禁煙(喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要)

喫煙目的施設

喫煙を主目的とする施設(喫煙を主目的とするバー、スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所など)

施設内で禁煙可能