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「嘉麻市差別のない人権が尊重されるまちづくりの推進に関する条例」の制定について
嘉麻市では、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するための施策を推進するため、差別の解消または人権擁護を目的とした上位法令及び理念等に基づき、差別は許されないものであるとの認識の下、「差別のない人権が尊重されるまちづくり」の実現に向け、市が実施する施策の推進に関して基本となる事項を定めた「嘉麻市差別のない人権が尊重されるまちづくりの推進に関する条例」を制定しました。
この条例は令和2年3月議会において可決され、令和2年3月11日に施行されました。
この条例は令和2年3月議会において可決され、令和2年3月11日に施行されました。
【 概 要 】
・部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するための施策を推進するため、「市の責務」「市民及び
事業者等の責務」を明らかにし、「教育及び啓発」「実態調査等」「相談体制の充実」「指導及び助言」
「報告」を条例に位置付けました。
・施策を総合的かつ計画的に推進するため、嘉麻市人権教育・啓発実施計画を策定いたします。また、施策
の推進を審議する審議会を設置いたします。
・部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するための施策を推進するため、「市の責務」「市民及び
事業者等の責務」を明らかにし、「教育及び啓発」「実態調査等」「相談体制の充実」「指導及び助言」
「報告」を条例に位置付けました。
・施策を総合的かつ計画的に推進するため、嘉麻市人権教育・啓発実施計画を策定いたします。また、施策
の推進を審議する審議会を設置いたします。
【 施行日 】令和2年3月11日
(令和3年3月17日条例第5号 一部改正有り)
(令和3年3月17日条例第5号 一部改正有り)