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嘉麻市物価高対応未給水世帯等給付金の支給について

記事ID:0044019 更新日:2026年10月1日更新

 市では、物価高対策として、「水道料金の基本料金減免」を実施していますが、「市の水道が通っていない地域の世帯や事業者」や「市の水道が通っている地域であっても井戸水や山水のみを使用し、市の水道を契約してない世帯や事業者」は、この減免措置の対象となりません。そこで、支援の公平性を図るため、水道を利用していない世帯および事業者の皆さまへ、給付金を支給します。

支給額・基準日

支給額 : 一律 6,468円(1世帯または1事業者あたり)
基準日 : 令和8年10月1日

令和8年10月1日(基準日)時点で、ご自身の世帯・事業所が次のどの状況に当てはまるかご確認ください。

【水道が通っていない地域】
 ・世帯の方  ➡️ (1)へ
 ・事業者の方 ➡️ (2)へ
【水道が通っている地域で、井戸水や山水などを利用(水道未契約の方)】
 ・世帯の方  ➡️ (3)へ
 ・事業者の方 ➡️ (4)へ

(1)水道が通っていない地域の世帯

【支給対象者】 世帯主
【手続き方法】 原則、お手続きは不要です(プッシュ型支給)

 10月下旬から11月にかけて、市から世帯主宛てに「支給通知書」が届きます。通知書に記載されている振込口座に変更がなければ、自動的に振り込まれます。

⚠️ご注意ください
・振込口座の変更や受給の辞退を希望される場合は、「支給通知書」を 受け取られたあとに、市役所までお電話ください。(お電話をいただいた後、手続きに必要な用紙をお送りします)
・支給通知書に振込口座の記載がない場合は、同封の「口座届出書」に振込口座を記入して提出してください。

(2)~(4)に該当する方(手続きが必要です)

【支給対象者・条件】
(2) 水道が通っていない地域の事業者 ➡️ 対象:事業主
(3) 水道が通っている地域の世帯(井戸水などを利用し水道未契約)  ➡️ 対象:世帯主
(4) 水道が通っている地域の事業者(井戸水などを利用し水道未契約) ➡️ 対象:事業主

※事業者の範囲:市内に事業所、店舗、工場などを有し、事業を営業する法人または個人事業者

⚠️ 次の事業者は対象外です 
・住民登録のある住宅と一体になっている「住宅兼店舗」
・国や自治体などの「公的機関」
・農業用水のみを利用し、それ以外の水(生活用水・事業用水)を利用していない事業者
・事業所等において、手洗い・トイレ・飲用などの「一般生活用水」の利用がない事業者

【手続き方法】
給付金を受け取るには「申請書」の提出が必要です。
対象区分(2)〜(4)によって提出する書類が異なりますのでご注意ください 。
• (2)にあてはまる方(水道未通地域の事業者)
➡️ 「申請書兼請求書(事業者用)」 を提出(※申立書は不要です)
• (3)にあてはまる方(水道未契約の世帯)
➡️ 「申請書兼請求書(世帯用)」 と 「申立書」 をセットで提出
• (4)にあてはまる方(水道未契約の事業者)
➡️ 「申請書兼請求書(事業者用)」 と 「申立書」 をセットで提出

申請用紙は、市役所環境課(本庁2階)や各支所で受け取りのほか、下記よりダウンロードできます。

【申請期限】 令和9年3月1日まで(郵送の場合は当日消印有効)
• 提出先(窓口持参): 市役所環境課(本庁2階)、各支所
• 郵送先(宛先): 〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1 嘉麻市役所 環境課 宛

よくある質問

【質問1】
 市の水道が通っていない地域に住んでいますが、給付金をもらうには手続きが必要ですか?

【回答1】
 原則、手続きは不要です 。10月下旬から11月にかけて市から届く書類をご確認ください。ただし、届いた書類に記載されている口座とは「別の口座」に変更したい場合や、市が口座を把握していない場合は、書類に記載の案内にしたがって手続きを行ってください。

【質問2】
 市の水道が通っている地域に住んでいますが、水道は契約せず、井戸水や山水だけで生活しています。給付金をもらうには手続きが必要ですか?

【回答2】
 給付金を受け取るには、申請書の提出が必要です 。

【質問3】
 事業者(法人・個人事業者)ですが、給付金をもらうには何か手続きが必要ですか?

【回答3】
 給付金の支給要件を満たしていることが前提となります。要件を満たしている場合は、未給水地域や水道未契約(給水地域)にかかわらず、申請の提出が必要です。

【質問4】
自宅とお店(事務所)が一緒になっている「住宅兼店舗」ですが、世帯と事業者の両方で重複して受け取れますか?

【回答4】
いいえ、重複して受け取ることはできません。お店等が住民登録のある住宅と一体になっている場合は、「世帯」としてのみお受け取りいただけます。

【質問5】
農業をしています。農業用水のほかに、作業場で井戸水(または山水)を利用していますが、給付金の対象になりますか?

【回答5】
対象になります。農業用水「のみ」を利用している事業者は対象外ですが、それ以外(生活用水や営業上の事業用水)に井戸水等を利用している場合は給付金を受け取ることができます。

【質問6】
金融機関の口座を持っていません。どうしたらよいですか?

【回答6】
口座をお持ちでない場合でも、現金で給付金を受け取ることができます。お手数ですが市役所環境課までお電話をお願いします。

【質問7】
私は「水道が通っていない地域の世帯」に当てはまると思うのですが、市から書類(支給通知書)が届きません。どうすればよいですか?

【回答7】
市からの書類は10月下旬から11月にかけて順次発送します。お住まいの地域によって到着まで数日程度の時間差が生じる場合があります。11月末になっても届かない場合は、お手数ですが市役所環境課までお電話をお願いします。

【質問8】
申請書と一緒に提出する「申立書」には、井戸水や湧水を利用していることが証明できる写真(井戸のポンプの写真など)を添付する必要はありますか?

【回答8】
写真の添付は必要ありません。ただし、書類の審査において市から利用状況について確認や問い合わせをさせていただく場合があります。

問合せ先

ご不明な点は、下記までお問合せ下さい。
環境課 環境衛生係 電話 42-7428
          住所 820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1

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