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空き地の適正管理について

記事ID:0035262 更新日:2024年7月4日更新

空き地の適正管理について

空き地の所有者の責務とお願いについて

 嘉麻市では、空き地の不適正管理による雑草の繁茂など多くの相談・苦情が寄せられています。
 空き地の所有者は、空き地を適正に管理し、周辺住民の住環境の保全に努めなければなりません。
 樹木や雑草等の繁茂をそのまま放置しておくと、害虫の発生や隣地・道路への越境など、近隣の住民の生活の妨げになったり、ゴミを不法に投棄されたりする場合があります。
 さらに、不法投棄されたゴミは土地の所有者の責任で処分していただくことになります。
 地域の住環境に悪影響が出る前に、定期的に草刈りをおこなうなど空き地の適正な管理をお願いします。


※参考 嘉麻市環境美化条例第10条                                              空き地の所有者等は、この空き地を適正かつ良好に管理し、不良状態にならないようにしなければならない。

 

空き地に関する相談について

 嘉麻市においては、空き地が雑草の繁茂などにより不良状態であることを確認した場合、空き地の所有者に対して文書で除草などの依頼をしていますので、困っている場合は市にご相談ください。
 土地所有者等の諸事情により、対応に時間を要したり、対応できない場合がありますのでご了承ください。

 

空き地の樹木や竹について

 空き地に生えている樹木や竹などの植物は、その土地の所有者の財産となるため、市が剪定や伐採を行うことはできません。
 空き地の所有者に対して文書で剪定などの依頼を行うことはできますが、空き地の樹木の繁茂については、当事者間で問題を解決することとなります。
 なお、所有者へ問題など要望を伝えても解決できない場合は、嘉麻市では無料法律相談を実施していますので、必要に応じてご活用ください(対象は、嘉麻市民に限ります)。
【市の無料法律相談】

 

令和5年4月1日に民法が改正されました

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が侵入してきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和5年4月1日の民法改正により、以下の条件を満たした場合、自ら枝を切ることができるようになりました。

 (改正後の民法第233条第3項第1号~3号)
 1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
 3.急迫の事情があるとき。

 (以下、法務省ホームページより抜粋)
 問:「相当の期間」とはどれくらいの期間ですか?
 答:「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

 問:枝を切るときに発生した費用は、相手に請求できますか?
 答:越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条・第709条)。

総務省資料抜粋 [PDFファイル/1018KB]

 

越境した枝木を切除する場合、事前に弁護士や司法書士等に相談することをお勧めします。

 嘉麻市では、弁護士による無料相談を実施しています。詳しくは、こちらをご覧ください(対象は、嘉麻市民に限ります)。
【市の無料法律相談】

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