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犬に関する手続き
犬を飼うときは、狂犬病予防法により、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。また、犬の所在地や飼い主が変わったとき、犬が亡くなったときも届出が必要です。
犬の登録について
犬を飼う場合、飼い主は犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。登録手続きは、市役所の受付窓口でおこなって下さい。
登録手数料 | 3,000円 |
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※登録時に交付された鑑札は首輪などに必ず装着してください。
狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、1年に1回(原則4月から6月)飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられていますので、狂犬病予防注射と注射済票の交付を受けてください。
市では、毎年4月に狂犬病予防集合注射を実施しており、登録済みの飼い主の方へは、3月にご案内を郵送しています。
※動物病院でも狂犬病予防注射を受けることが可能です。ただし、嘉飯地区以外の動物病院で接種した場合は、狂犬病予防注射済証(証明書)を病院から受け取り、市役所の受付窓口で注射済票の交付を受ける必要があります。
市では、毎年4月に狂犬病予防集合注射を実施しており、登録済みの飼い主の方へは、3月にご案内を郵送しています。
※動物病院でも狂犬病予防注射を受けることが可能です。ただし、嘉飯地区以外の動物病院で接種した場合は、狂犬病予防注射済証(証明書)を病院から受け取り、市役所の受付窓口で注射済票の交付を受ける必要があります。
注射料 | 2,600円 |
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注射済票交付手数料 | 550円 |
※動物病院で接種を希望する場合の注射料は、各病院にお問い合わせください。
※交付された注射済票は必ず犬の首輪などに装着してください。
※交付された注射済票は必ず犬の首輪などに装着してください。
飼い主や犬の所在地が変わったとき、犬が亡くなったときの手続き
犬の飼い主が変更になった場合
犬の所在地の市町村に所有者変更の届出が必要です。(犬の所在地も変更になった場合は、変更になった市町村に届出が必要です。)
犬の所在地が変更になった場合
変更になった犬の所在地の市町村に所有者変更の届出が必要です。
※犬の所在地が嘉麻市の場合は、市役所の受付窓口に届出をおこなって下さい。他の市町村の場合は、犬の登録事務担当課に確認してください。
飼い犬が亡くなったとき
市役所の受付窓口まで30日以内に届出が必要です。
※インターネット上でも手続きが出来る様になりました。下記リンクまたはQRコードより、申請いただけます。
※インターネット上でも手続きが出来る様になりました。下記リンクまたはQRコードより、申請いただけます。
犬の死亡届出<外部リンク>
受付窓口
本庁 環境課環境衛生係 0948-42-7428
上記以外にも各支所の市民地域振興課でも受け付けています。
碓井総合支所 市民地域振興課 0948-62-5685
山田総合支所 市民地域振興課 0948-53-1181
嘉穂総合支所 市民地域振興課 0948-57-3105
上記以外にも各支所の市民地域振興課でも受け付けています。
碓井総合支所 市民地域振興課 0948-62-5685
山田総合支所 市民地域振興課 0948-53-1181
嘉穂総合支所 市民地域振興課 0948-57-3105