本文
改葬(遺骨の移動)の手続き
改葬とは
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地や納骨堂に移すこと(埋蔵、収蔵すること)を「改葬」といいます。
改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、市町村長の許可が必要となります。
改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、市町村長の許可が必要となります。
届出(申請)する人・できる人
改葬を行おうとする者
手続きと流れ
(1) 嘉麻市にある墓地や納骨堂から、他の市町村の墓地や納骨堂に改葬する場合
1 改葬許可申請書の入手
「嘉麻市の様式」からダウンロードしていただくか、嘉麻市役所環境課(本庁2階)の窓口でお受け取り下さい。
2 現在の墓地等の管理者から埋蔵・収蔵の事実の証明をもらう。
改葬許可申請書に必要事項を記入の上、墓地等の管理者から、改葬許可申請書の墓地管理人欄に記名捺印をもらう。
3 改葬許可の申請と「改葬許可証」の受取り
嘉麻市役所環境課に改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」をお受け取りください。
4 遺骨の取出し
改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して、遺骨を取り出します。
5 新しい墓地等への埋蔵・収蔵
改葬許可証を新しい墓地等の管理者に提出し、遺骨を埋蔵・収蔵してください。
「嘉麻市の様式」からダウンロードしていただくか、嘉麻市役所環境課(本庁2階)の窓口でお受け取り下さい。
2 現在の墓地等の管理者から埋蔵・収蔵の事実の証明をもらう。
改葬許可申請書に必要事項を記入の上、墓地等の管理者から、改葬許可申請書の墓地管理人欄に記名捺印をもらう。
3 改葬許可の申請と「改葬許可証」の受取り
嘉麻市役所環境課に改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」をお受け取りください。
4 遺骨の取出し
改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して、遺骨を取り出します。
5 新しい墓地等への埋蔵・収蔵
改葬許可証を新しい墓地等の管理者に提出し、遺骨を埋蔵・収蔵してください。
(2) 嘉麻市にある墓地や納骨堂から、嘉麻市内の別の墓地や納骨堂に改葬する場合
(1)と同様の手続きとなります。
(3) 他の市町村にある墓地や納骨堂から、嘉麻市の墓地や納骨堂に改葬する場合
市町村によって様式や手数料が異なりますので、現在お持ちの墓、納骨堂がある市町村役場にお問い合わせください。
改葬許可証の費用(手数料)
無料
改葬許可を申請するにあたっての注意事項
あらかじめご親族内で話し合った上で、ご手続きをお願いします。