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改葬(遺骨の移動)の手続き

記事ID:0017271 更新日:2020年9月1日更新

改葬とは

 埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地や納骨堂に移すこと(埋蔵、収蔵すること)を「改葬」といいます。
 改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、市町村長の許可が必要となります。

届出(申請)する人・できる人

 改葬を行おうとする者

手続きと流れ

(1) 嘉麻市にある墓地や納骨堂から、他の市町村の墓地や納骨堂に改葬する場合

1 改葬許可申請書の入手
 「嘉麻市の様式」からダウンロードしていただくか、嘉麻市役所環境課(本庁2階)の窓口でお受け取り下さい。
2 現在の墓地等の管理者から埋蔵・収蔵の事実の証明をもらう。
 改葬許可申請書に必要事項を記入の上、墓地等の管理者から、改葬許可申請書の墓地管理人欄に記名捺印をもらう。
3 改葬許可の申請と「改葬許可証」の受取り
 嘉麻市役所環境課に改葬許可申請書を提出し、「改葬許可証」をお受け取りください。
4 遺骨の取出し
 改葬許可証を現在の墓地等の管理者に提示して、遺骨を取り出します。
5 新しい墓地等への埋蔵・収蔵
 改葬許可証を新しい墓地等の管理者に提出し、遺骨を埋蔵・収蔵してください。

(2) 嘉麻市にある墓地や納骨堂から、嘉麻市内の別の墓地や納骨堂に改葬する場合

  (1)と同様の手続きとなります。

(3) 他の市町村にある墓地や納骨堂から、嘉麻市の墓地や納骨堂に改葬する場合

市町村によって様式や手数料が異なりますので、現在お持ちの墓、納骨堂がある市町村役場にお問い合わせください。

改葬許可証の費用(手数料)

無料

改葬許可を申請するにあたっての注意事項

あらかじめご親族内で話し合った上で、ご手続きをお願いします。

嘉麻市の様式

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