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野外焼却(野焼き)は禁止されています
野外でごみを燃やすことにより、「洗濯物に臭いがつき、迷惑している」「煙で窓を開けることができず換気ができない」などの苦情が多数寄せられています。
ごみの野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されている行為のほか、例外規定があります。
焼却炉やドラム缶などは、焼却設備の構造や焼却方法の基準を満たしておらず、有害物質が発生する恐れがあるため、野外焼却には使えません。
違反者には、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはこの併科」が科されます。
清潔な生活環境を守るためにも、各家庭から出たごみや雑草等は焼却処分せず、可燃ごみとして適正に処分しましょう。
ごみ焼却禁止の例外規定
- 国、または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷の草焼きなど)
- 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防、応急対策、または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害等の応急対策など)
- 風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(正月のしめ縄などを焚く行事等)
- 農業・林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(焼き畑など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(暖をとるためのたき火など)