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微小粒子状物質(PM2.5)情報

記事ID:0001184 更新日:2019年12月23日更新

 福岡県では、県内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で大気汚染物質を常時測定し、福岡県のホームページ「福岡県の大気環境状況<外部リンク>」において公表しています。
 微小粒子状物質(PM2.5)についても県内10カ所の大気汚染常時監視測定局で測定を開始し、ホームページ上で「大気測定結果(速報値)」の公表を始めました。
 同ホームページでは、微小粒子状物質(PM2.5)以外にも、光化学オキシダント、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質などの常時監視測定結果も公表していますのでご活用ください。

 福岡県の大気環境状況<外部リンク>

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が2.5マイクロメートル以下の粒子を50パーセントの割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子です。
(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)
 微小粒子状物質(PM2.5)については呼吸器疾患や循環器疾患への影響が心配されています。
 環境省の微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報<外部リンク>

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準(平成21年9月9日 環境省告示)

 環境基本法第16条第1項の規定に基づく、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(環境基準)は、1立方メートルあたり1年平均値が15マイクログラム以下、1日平均値が35マイクログラム以下と定められています。

微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について

 福岡県では、環境省の「PM2.5に関する専門家会合」報告に従い、平成25年3月9日より、PM2.5の濃度が、暫定的な指針値である1日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予測される場合に注意喚起を行うこととしました。
 1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予測された場合は、下記の対応をすることをお勧めします。

  1. 外出や屋外での長時間の激しい運動はできるだけ控えましょう。
  2. 換気や窓の開け閉めは最小限にしましょう。
  3. 小児や高齢者などは、より影響を受けやすい可能性があります。普段からの健康管理と体調の変化に注意が大切です。
  4. 高性能な防塵マスクは、粒子の吸い込みを減らす効果があります。(着用すると少し息苦しいため長時間の使用には向きません。)

 福岡県の微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について<外部リンク>