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自然環境保全にかかる届出について

記事ID:0009346 更新日:2019年12月23日更新

 嘉麻市では、自然環境に重大な影響を及ぼす事業活動を未然に防止することにより、自然環境を保全し、
 市民の安全な生活環境を守ることを目的として、「嘉麻市自然環境保全条例」を制定しています。
 このことから、次に掲げる事業については、事業を開始する前に事業計画書を市役所に届出していただく必要があります。
 【届出が必要な事業・規模】

事業の種別 事業の規模
宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更を行う事業 敷地面積1000平方メートル以上
木竹を伐採する事業
土石類を採取する事業
廃棄物の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う事業
資材、廃材等を集積する事業
有価物の一時的置き場または積替場の設置に関する事業 敷地面積500平方メートル以上
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源に係る集積場の設置に関する事業


○届出を必要としない事業
 (1)農地法(昭和27年法律第229号)に基づく申請が必要な事業
 (2)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく申請が必要な事業
 (3)自己の住宅の用に供する目的で実施する事業
 (4)国または地方公共団体が実施する事業
○提出書類
 ・事業計画届出書(下部よりダウンロードしてください。)
 ・位置図
 ・計画平面図
 ・現況写真
 ・その他市長が必要と認める書類
○届出は公告その他の方法で周知し、公告の日から30日間、事業計画を市民が閲覧できる状態にします。
○閲覧期間中に、届出事業者は周辺住民に対して事業計画の説明会を開催しなければなりません。
 ただし、届出事業者による事業活動が周辺住民の生活環境に影響を及ぼす恐れがないと
 市長が認めた場合は、説明会は不要です。

添付ファイル