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悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準

記事ID:0010808 更新日:2019年12月23日更新

嘉麻市では、悪臭防止法の規定に基づき、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、悪臭物質の規制を行っています。

規制地域

嘉麻市全域

敷地境界線における基準(1号基準)

 
特定悪臭物質 規制値[ppm]
アンモニア 1.0
メチルメルカプタン 0.002
硫化水素 0.02
硫化メチル 0.01
二酸化メチル 0.009
トリメチルアミン 0.005
アセトアルデヒド 0.05
プロピオンアルデヒド 0.05
ノルマルブチルアルデヒド 0.009
イソブチルアルデヒド 0.02
ノルマルバレルアルデヒド 0.009
イソバレルアルデヒド 0.003
イソブタノール 0.9
酢酸エチル 3.0
メチルイソブチルケトン 1.0
トルエン 10.0
スチレン 0.4
キシレン 1.0
プロピオン酸 0.03
ノルマル酪酸 0.001
ノルマル吉草酸 0.0009
イソ吉草酸 0.001

気体排出口における基準(2号基準)

悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出して得た特定悪臭物質の流量

排出水中における基準(3号基準)

悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出して得た排出水中の特定悪臭物質の濃度