ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 税務課 > 退職所得

本文

退職所得

記事ID:0009883 更新日:2020年3月9日更新

退職所得にかかる市民税・県民税とは

○退職所得とは、勤務先を退職したことにより、支払いを受ける社会保険制度に基づいて支給される一時金に係る所得のことをいいます。
○個人の住民税は原則として前年中の所得に課税されますが、退職手当等を使われた後で課税されると、退職後の負担感が強くなるため、他の所得とは別に退職手当等を支払う際に、支払者が税額を計算し退職手当等の支払金額から一括して徴収(特別徴収)することとされています。

納入先

○退職手当等の支払を受ける人のその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村となります。

納入方法

○退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに「市民税・県民税納入書」にて納入ください。
○市民税・県民税納入書をお持ちでない場合は、お送りしますので嘉麻市役所税務課市民税係へご連絡ください。
※市民税・県民税納入書(裏面)の「納入申告書」の記載にご注意ください。
送金により納入する際は、納入申告書(様式任意)の提出をお願いします。

社会保障・税番号制度施行に伴うお知らせ

○社会保障・税番号制度の施行により、平成28年1月1日以降「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」を提出される際は、法人番号または個人番号(個人事業主の場合)を記載してください。

※個人事業主の場合は、領収済通知書の裏面に申告に関する事項を記載しないでください。
用紙を別に用意し、納入申告書(様式任意)に個人番号を含めて記載し、金融機関等を経由せずに、嘉麻市へ提出してください。

 


みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?