ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 税務課 > 年金特別徴収

本文

年金特別徴収

記事ID:0009870 更新日:2020年3月9日更新

年金からの特別徴収とは

○年金からの特別徴収(天引き)とは、介護保険料や国民健康保険税などと同様に、年金受給者の方の納めるべき市県民税を、年金を支給する日本年金機構(社会保険庁)等の年金保険者が、年金支給の際に天引きを行ない、金融機関を通じて各市町村に納める方法のことです。
○年金天引きの対象は、公的年金の所得に対して計算される市県民税となっています。
○年金以外の所得(給与・農業・営業・不動産所得など)がある場合、その分にかかわる市県民税は受給年金から天引きされません。その分は、普通徴収(個人納付)となりますので、6月に納税通知書等がご自宅の方へ届きます。

対象となる方

○65歳以上で市県民税を納めている方のうち、年度の初日(4月1日)に老齢または退職を支給理由とする年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)を受給している方が対象です。
○対象となる方には、毎年6月発送の納税通知書または決定通知書に記載されていますのでご確認ください。

対象とならない方

○公的年金の年額が18万円未満の方は対象となりません。
○公的年金にかかわる市県民税額が、公的年金の給付年額を超える方は対象となりません。
○介護保険料が公的年金から天引きされていない方は対象となりません。
○障害年金や遺族年金は対象になりません。

特別徴収の方法・税額

○下記の表は、年金からの特別徴収(年金所得)のみの方です。そのほかに、普通徴収や給与からの特別徴収分がある場合には、別に納めていただくことになります。その方法は、「市県民税(住民税)」内の各納付方法をご確認ください。
○年の途中で確定申告や年金遡及等によって、税額が変更となった場合は納付方法が普通徴収へ変更になります。
○納めるべき市県民税がない方は、年金からの特別徴収(天引き)も実施されません。

1年目(または前年度に納付方法が普通徴収へ変更となった方)の納付及び天引き額(※年税額が6,000円の場合)

方 法

普通徴収(納付書払いまたは口座振替)

年金からの特別徴収

期割(徴収月)

1期(6月)

2期(8月)

4期(10月)

5期(12月)

6期(2月)

税 額

1,500円

1,500円

1,000円

1,000円

1,000円


2年目以降の天引き額(※年税額が6,000円の場合)

方 法

年金からの特別徴収(仮徴収 ※1)

年金からの特別徴収(本徴収 ※2)

期割(徴収月)

1期(4月)

2期(6月)

3期(8月)

4期(10月)

5期(12月)

6期(2月)

税 額

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

※1 仮徴収とは、前年度2月の天引き額と同額を天引きすることです。
※2 本徴収とは、年税額から4月、6月、8月の仮徴収を引いた残額を10月、12月、2月に分けて天引きすることです。


みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?