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給与支払報告書・給与特別徴収
給与支払報告書等の提出について
○1月1日時点で当市に住所のある在職者及び前年中の退職者について、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を作成のうえご提出ください。
○個人番号の記載について
次の者にはすべて個人番号の記載が必要です。記載のない場合、個人が特定できず、課税が遅れる場合があります。
・給与の支払を受ける者(従業員)
・従業員の配偶者、扶養親族
○租税条約について
租税条約とは、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と相手国との間で締結される条約です。個人住民税の免除を受けようとする場合は、下記のとおり記載し書類をそろえて提出してください。
・給与支払報告書の摘要欄に「日〇租税条約第〇〇条該当」など租税条約内容の記載
・租税条約に関する届出書の写し
eLTAX(エルタックス)による提出
○eLTAXを利用した、インターネットによる給与支払報告書の提出を受け付けています。
電子申告(eLTAX)の詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
○なお、eLTAXを利用して提出された場合は、紙による給与支払報告書の提出は不要です。二重に計算する恐れがありますので、どちらかでご提出ください。
給与からの特別徴収とは
○所得税の源泉徴収にあたるものが、住民税では「給与からの特別徴収」とよばれています。
○特別徴収は、事業者(給与支払者)の方が、従業員(納税義務者)の方の納めるべき税額を、毎月の給与から天引きして、合計額を翌月の10日までに金融機関を通じて各市町村に納める方法のことです。また、従業員が常時10名未満の場合は、申請により年12回の納期を年2回とする方法もあります(納期特例)。
事業者の方
○従業員の方の住民税額は、給与支払報告書等に基づいて市町村で計算を行い、毎年5月頃に各市町村から通知しますので、所得税のように税額計算や年末調整をするなどの手間がかかりません。
※効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。
特別徴収への切り替えのご案内.pdf [PDFファイル/187KB]
従業員の方
○普通徴収(個人納付)は年4回払いですが、特別徴収では、12回(6月から翌年5月)に分割して毎月の給与から天引きされますので、1回あたりの負担が緩和されます。
○納税のために、自ら金融機関の窓口に出向く必要がなくなるなどのメリットがあります。
※普通徴収の方で納付方法を変更されたい方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。
特別徴収の方法・税額
○下記の表は、給与特徴のみの方です。そのほかに、普通徴収や年金からの特別徴収分がある場合は、別に納めていただくことになります。その方法は、「市県民税(住民税)」内の各納付方法をご確認ください。
・給与からの天引き額(※年税額が6,000円の場合)
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方 法 |
給与からの特別徴収(天引き) |
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徴収月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
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税 額 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
500円 |
各種様式
01 普通徴収から特別徴収への切替届出書.pdf [PDFファイル/57KB]
02 給与所得者異動届出書.pdf [PDFファイル/74KB]
03 所在地・名称変更届書.pdf [PDFファイル/33KB]
04 納期特例申請書.pdf [PDFファイル/138KB]
05 総括表及び普徴申請書 [PDFファイル/667KB]
06 総括表記入例及び注意事項 [PDFファイル/652KB]
07 特別徴収税額通知受取方法変更届出書 [PDFファイル/452KB]





