ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 税務課 > 市県民税(住民税)

本文

市県民税(住民税)

記事ID:0009825 更新日:2020年3月9日更新

市県民税(住民税)とは

○1月1日(賦課期日)にお住まいの市町村で、前年所得に応じて課税される「所得割」と一定所得があれば定額で課税される「均等割」があります。市民税と県民税の税率や内訳は、下記の『税率』となります。
○市町村内に住所がない方で、事務所・家屋敷等のある方は「均等割」のみが課税されます。
○市県民税は「住民税」とも呼ばれ、福祉や教育など身近に受ける様々な行政サービス費用に使われています。
※年の途中で転出をされた場合は、その年の1月1日現在の住所地である市町村へ納めていただきます。

税率

○均等割
税額 4,500円 (内訳 市民税 3,000円 県民税 1,500円)
※県民税均等割のうち、500円は「森林環境税」として森林保全のために使われます。

☆平成26年度から令和5年度までは均等割が次の税額となります。
税額 5,500円 (内訳 市民税 3,500円 県民税 2,000円)
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から10年間、個人住民税の均等割標準税率に1,000円加算されます。

○所得割
税率 10% (内訳 市民税 6% 県民税 4%)
※( 所得金額 - 所得控除額 ) × 税率 - 税額控除 = 所得割

非課税限度額

○均等割も所得割も非課税となる方は以下のとおりです。
・生活保護によって生活扶助を受けている方
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

○均等割が非課税となる方は以下のとおりです。
・前年中の合計所得金額が、次の算式で計算した額以下の方は均等割が非課税です。

扶養状況

本人のみ

控除対象配偶者または扶養親族がある場合

非課税範囲

380,000円

280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+168,000円

+10万円


・均等割の非課税範囲早見表(合計所得金額)

扶 養 数

本人のみ

扶養 1人

扶養 2人

扶養 3人

扶養 4人

扶養 5人

限 度 額

380,000円

828,000円

1,108,000円

1,388,000円

1,668,000円

1,948,000円


○所得割が非課税となる方は以下のとおりです。
・前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で計算した額以下の方は所得割が非課税です。

扶養状況

本人のみ

控除対象配偶者または扶養親族がある場合

非課税範囲

450,000円

350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+320,000円

+10万円


・所得割の非課税範囲早見表

扶 養 数

本人のみ

扶養 1人

扶養 2人

扶養 3人

扶養 4人

扶養 5人

限 度 額

450,000円

1,120,000円

1,470,000円

1,820,000円

2,170,000円

2,520,000円


みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?