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外国⼈従業員を雇⽤する事業主の皆様へ
市県⺠税とは、1⽉1⽇時点で⽇本に住所があり、前年中の所得⾦額が⼀定額以上ある⽅であれば、外国⼈の⽅でも住んでいる市区町村に納める税⾦です。
1⽉2⽇以降に⽇本から出国した場合でも同様に納税義務があります。年の途中で国外転出しても税額が変わることはありません。
もし、⽀払うべき市県⺠税が⽀払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。
退職・帰国(出国)される⽅が 特別徴収の場合
外国⼈従業員の⽅が年の途中で退職または帰国(出国)する場合でも、市県⺠税の納税義務がなくなることはありません。
帰国(出国)後の市県⺠税の納税が困難になることから、帰国(出国)される1ヶ⽉ほど前に給与所得者異動届出書の提出をお願いします。なお、⽇本⼈と外国⼈で⼿続きの⽅法等が異 なるものではございません。
退職時の未払い市県⺠税(特別徴収税 額)の⼀括徴収について
本⼈から申し出がある場合は、退職時に⽀給する給与や退職⾦からの残りの市県⺠税を⼀括して徴収することができます。
※1⽉から5⽉に退職する場合は、申出の有無にかかわらず、⼀括徴収を⾏っていただく必要があります。
本⼈に代わって納付する⽅へ
帰国(出国)する⽅で、⽇本から帰国(出国)するまでの間に市県⺠税を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に⽇本に居住する⽅の中から、⾃⾝に代わり税⾦の⼿続きを⾏う⽅を定め、税務課に「送付先変更申請書」のご提出をお願いいたします。
※送付先は法⼈等の事業所を指定することも可能です。
帰国(出国)が1⽉から5⽉の⽅の新年度の市県⺠税について
1⽉1⽇に嘉麻市へ住所登録がある⽅は、新年度の市県⺠税が課税され納付する義務があるため、本⼈に代わって納付する⽅は納税義務者(帰国(出国)する⽅)から帰国(出国)前に税額を預かっていただき、6⽉中旬にお送りする納付書で納付してください。
帰国(出国)が6⽉から12⽉の⽅の新年度の市県⺠税について
未徴収税額は、最終の給与から⼀括徴収してください。(新年度の市県⺠税は課税されません。)
⼀括徴収できない場合は、「送付先変更申請書」により本⼈に代わって納付する⽅の届け出をお願いし ます。
帰国(出国)される⽅が普通徴収 の場合
「送付先変更申請書」による本⼈に代わって納付する⽅の届け出の提出をお願いします。
特に1⽉から6⽉までの間に帰国(出国)される⽅は、新年度の市県⺠税が課税され、帰国(出国)後に納税通知書を発送することになり、納税等ができなくなるため、必ず「送付先変更申請書」の届け出をお願いいたします。