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令和6年度個人市県民税(個人住民税)の定額減税について

記事ID:0034860 更新日:2024年6月4日更新

 令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として令和6年度課税分(一部令和7年度)の個人市民税・県民税について、定額減税(特別税額控除)が実施されます。

なお、定額減税については、税額決定に関する通知をお送りしている時点で適用されていますので、申請手続き等が必要になることはありません。

定額減税の対象者

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)


※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

  • 個人住民税が非課税の方
  • 個人住民税が均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

定額減税額(特別税額控除額)

定額減税(特別税額控除)の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、所得割額を限度とします。

  • 納税者本人・・・1万円
  • 国外居住者を除く控除対象配偶者または扶養親族・・・1人につき1万円

※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(扶養者の合計所得が1,000万円を超える方)につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

 定額減税の実施方法は個人住民税の徴収方法によって3種に分かれます。

給与所得等に係る特別徴収(給与天引き)の方

​ 定額減税の対象となる方は、令和6年6月分は給与から天引きされず、令和6年7月分から翌年5月分までの11か月で定額減税後の年税額が徴収されます。

給与等の特別聴き取るイメージ

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の方

 令和6年10月分から定額減税を適用します。なお、10月分で控除しきれなかった場合は翌12月分から順次控除していきます。

年金の特別聴き取るイメージ

普通徴収の方(上記二つの徴収方法に該当しない方)

 定額減税前の状態で計算された年税額を基に第1期から控除します。第1期で控除しきれなかった場合は第2期から順次控除していきます。

普通聴き取るのイメージ

定額減税額の確認方法

 定額減税の対象となる方は以下の通知等で減税された金額を確認できます。

給与所得等に係る特別徴収(給与天引き)の方

通知書名

 令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)

発送時期

 令和6年5月中旬ごろお勤め先に配布済

上記に該当しない方

通知書名

 令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書

発送時期

 令和6年6月上旬ごろ個人宛に送付予定

定額減税の控除順等について

 定額減税額は、寄附金税額控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除などの他の税額控除の額をすべて控除した後の所得割額から控除します。
 また、「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「公的年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、影響はありません。

所得税(国税)の定額減税について

 令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。
詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。