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市税の納期内納付にご協力ください
税金は納期限内に納付しましょう
市税等税金には納期限が決められています。それぞれ定められた納期限内の納付をお願いします。
市税等の納期限は以下の通りです。
納期限を過ぎてしまうと
大多数の皆さんには、納期内納税のご協力をいただいていますが、なかには納期限を過ぎても納税いただけない方もいます。税負担の公平性確保の観点から、納期限までに納税がない場合には、次の処分を行います。
なお、納期限までに納税ができない事情がある場合には、納税相談を随時受付けています。
督促状の送付
納期限を過ぎても納税されていない場合は、納期限後20日以内に督促状を送付します。これは、履行の請求だけではなく、うっかり納税を忘れてしまっている方へのお知らせにもなっています。また、督促状は納付書としてもご利用いただけます。
延滞金の加算
納期限を過ぎた場合の納税には、本税とあわせて延滞金を納めていただくことになります。延滞金は、納期限の翌日から納税の日までの期間に応じて計算されます。
計算式
〇納期限後1か月以内に納付する場合
一期あたりの税額×(1か月以内の延滞金率(ア)×経過日数/365日)=延滞金額
〇納期限後1か月以降に納付する場合
一期あたりの税額×(1か月以内の延滞金率(ア)×最初の1か月の経過日数/365日)=最初の1か月の延滞金額
一期あたりの税額×(1か月以降の延滞金率(イ)×1か月以降の経過日数/365日)=1か月以降の延滞金額
最初の1か月の延滞金額+1か月以降の延滞金額=合計延滞金額
計算例
令和7年度第8期分国民健康保険税 50,000円、納期限が令和8年2月2日、納付日が令和8年10月1日の場合
1.延滞金の算出の基礎となる期間
1 年2.8%に係る期間は、令和8年2月3日から令和8年2月28日のため、26日。
2 年9.1%に係る期間は、令和8年3月1日から令和8年10月1日のため、215日。
2.延滞金の計算
150,000円×2.8%×26日÷365日=99円(1円未満切捨て)
250,000円×9.1%×215日÷365日=2,680円(1円未満切捨て)
合計延滞金額 99円+2,680円=2,779円(端数処理前)
本税と併せて徴収する延滞金は、100円未満切捨てするため、2,700円 となります
※ 延滞金が1,000円未満の場合は切り捨てられ発生しません。また、延滞金が1,000円以上の場合、100円未満 は切り捨てます。
滞納処分
市税を滞納したままでいると、財産の差押えなどの滞納処分を行います。





