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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

記事ID:0026865 更新日:2023年9月19日更新

~亡くなられた方の不動産の名義、そのままにしていませんか?~

 令和6年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 令和6年4月1日よりも前の相続も、義務化の対象になります。

 

 また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円の過料が科されることがあります。

  

 ※詳しくは下記リンクをご覧ください。

 


問い合わせ先
 福岡法務局飯塚支局
  電話 0948-22-1580
  ※予約制で登記相談窓口がありますのでご活用ください。

関連リンク
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~​<外部リンク>
法定相続情報証明制度<外部リンク>
自筆証書遺言保管制度<外部リンク>


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