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相続登記はお済みですか?
未来につなぐ相続登記 ~次の世代へのつとめです~
土地や家屋などの固定資産を所有する方が死亡した場合は、法務局で相続登記(所有者を変更するための手続き)が必要です。
長い間、相続登記をしないで放っておくと、さらに相続人が死亡されることで、相続権のある人(子・孫・ひ孫等)が増えてしまい、誰が相続するのか話し合って決めることが難しくなってしまう恐れがあります。
そうなると、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となる場合があります。
また、相続登記をしていないと、次のような様々な問題が発生することがあります。
・土地や家を買いたいという人が現れたが、名義が曾祖父のため、すぐに所有権移転登記ができない。
・空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない。
・亡くなった親の土地に住宅を建てたいが、住宅ローンがすぐに組めない。
・用地買収の話があったが、相続人間で争いになった。
・森林の所有者が分からず、山が荒廃している。
・所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が遅れる。
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。
問い合わせ先
福岡法務局飯塚支局
電話 0948-22-1580
※予約制で登記相談窓口がありますのでご活用ください。
関連リンク
・あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~<外部リンク>
・法定相続情報証明制度<外部リンク>
・自筆証書遺言保管制度<外部リンク>