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住宅の省エネ改修に伴う減額措置

記事ID:0010103 更新日:2026年4月1日更新

平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、令和13年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

1 減額対象となる住宅

平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること
(注)併用住宅は居住部分の床面積の割合が2分の1以上あること
(注)賃貸住宅は対象外

2 対象となる省エネ改修工事

次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
(1) 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行うこと

 ア.窓の耐熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)(必須)
 イ.床等の断熱改修工事
 ウ.天井等の断熱改修工事
 エ.壁の断熱改修工事

(2) 改修工事に要した費用の額が以下の要件のいずれかを満たすこと

 ア.熱損防止改修工事に要した費用が1戸あたり60万円を超えていること​
 イ.熱損防止改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えているものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事、太陽光発電設備の設置工事に要した費用と合わせて60万円を超えていること

 ※国又は地方公共団体からの補助金の交付がある場合は、当該設置工事に要した費用の額から補助金等の額を差し引いた額であること

(3)改修後の住宅の床面積が以下のとおりであること

 ア.令和8年3月31日までに改修工事を行った住宅
   →居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
 イ.令和8年4月1日以降に改修工事を行った住宅
   →居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

3 減額適用期間

改修工事が完了した年の翌年度分(1年間に限る)の固定資産税が減額となります。

※この減額措置は1度しか適用されません。

【減額の範囲】

居住部分の床面積 減額範囲
120平方メートル以下 固定資産税額の3分の1を減額
120平方メートル以上

120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額

※平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより、長期優良住宅に認定されることとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。

4 手続きの方法

改修工事終了後3ケ月以内に、嘉麻市役所税務課に申告書を提出してください。

5 必要書類

1.省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/38KB]

2.納税義務者の住民票の写し(※市内在住の方は不要)

3.現行の省エネ基準に適合する改修工事が行われた旨を証する書類の原本​

 「増改築等工事証明書」「熱損失防止改修工事証明書」等

4.工事内訳書(請求明細書)の写し(省エネ改修部分の工事や費用が確認できるもの)

5.工事箇所​を撮影した写真(改修前と改修後)

6.領収証の写し

7.国又は地方公共団体からの補助金の決定通知書(補助金がある場合)

8.長期優良住宅の認定通知書の写し(※省エネ改修工事により長期優良住宅になった家屋のみ必要)

 

6 注意事項

1.「新築住宅の減額」や「耐震改修による減額」が適用されている住宅には適用されません。
2.「バリアフリー改修工事の減額」とは併用できます。
3.この減額措置は、一戸につき一度しか受けることができません。


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