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住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

記事ID:0010101 更新日:2024年6月24日更新

新築された日から10年以上経過した住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

1 減額対象となる住宅

次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
(1) 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
(2) 次のいずれかの方が居住する住宅であること
 ア.65歳以上の方
 イ.要介護認定または要支援認定を受けている方
 ウ.障がいのある方
(注)併用住宅は居住部分の床面積の割合が2分の1以上あること
(注)賃貸住宅は対象外

2 対象となるバリアフリー改修工事

次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
(1) 次のいずれかの工事であること
 ア.廊下の拡幅
 イ.階段の勾配の緩和
 ウ.浴室の改良
 エ.便所の改良
 オ.手すりの取付け
 カ.床の段差の解消
 キ.戸の改良
 ク.床表面の滑り止め化
(2) 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(3) 改修工事に要した費用が、補助金等を除き50万円を超えていること

3 減額される額

改修工事を行った住宅1戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の3分の1が減額されます。

4 減額される期間

減額される期間は、改修工事終了の翌年度に限ります。

5 手続きの方法

改修工事終了後3ケ月以内に、嘉麻市税務課に申告してください。

6 必要書類

(1) 申告書
(2) その他の必要書類につきましては、税務課資産税係にお尋ねください

7 注意事項

(1) 「新築住宅の減額」や「耐震改修による減額」が適用されている住宅には適用されません。
(2) この減額措置は、一戸につき一度しか受けることができません。
(3) バリアフリー改修工事に併せてその他の改築を行った場合は、家屋の評価を見直す場合があります。その際、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が改修前の固定資産税を上回る場合があります。

 

 


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