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住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

記事ID:0010101 更新日:2026年4月1日更新

新築された日から10年以上経過した住宅について、令和13年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

1 減額対象となる住宅

次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
2. 次のいずれかの方が居住する住宅であること
 ア)65歳以上の方
 イ)要介護認定または要支援認定を受けている方
 ウ)障がいのある方

※併用住宅は居住部分の床面積の割合が2分の1以上あること

2 対象となるバリアフリー改修工事

次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。


1.次のいずれかの工事であること
 ア)廊下の拡幅
 イ)階段の勾配の緩和
 ウ)浴室の改良
 エ)便所の改良
 オ)手すりの取付け
 カ)床の段差の解消
 キ)戸の改良
 ク)床表面の滑り止め化

2. 改修後の住宅の床面積が以下のとおりであること
 ア)令和8年3月31日以前に改修された住宅
   居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
 イ)令和8年4月1日以降に改修された住宅
   居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
 
3. 改修工事に要した費用が、補助金等を除き50万円を超えていること

3 減額される額

改修工事を行った住宅1戸あたり100平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の3分の1が減額されます。

減額の範囲
住宅部分の床面積 減額の範囲
100平方メートル以下の住宅 固定資産税額の3分の1を減額
100平方メートル以上の住宅

100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額
※100平方メートルを超える部分については減額対象外

4 減額される期間

減額される期間は、改修工事終了の翌年度に限ります。


※新築住宅に対する減額措置、または耐震改修に伴う減額措置を受けている期間は適用されません。

5 手続きの方法

改修工事終了後3ケ月以内に、嘉麻市役所税務課に申告書を提出してください。

6 必要書類

1.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/46KB]

2.納税義務者の住民票の写し(※市内在住の方は不要)

3.次に掲げる区分に応じた書類

 ア)65歳以上の者・・・住民票の写し(※市内在住の方は不要)
 イ)要介護認定または要支援認定を受けている者・・・介護被保険者証の写し
 ウ)障がい者の方・・・各種障がい者手帳

4.工事内訳書の写し(バリアフリー改修部分の工事内容や費用が確認できるもの)

5.工事箇所を撮影した写真(改修前と改修後)

6.改修工事に係る領収書の写し

7.国又は地方公共団体からの補助金の決定通知書(補助金がある場合のみ)

※工事の内訳書(明細書等)については、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関及び建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書に変えることもできます。

7 注意事項


1.この減額措置は、一戸につき一度しか受けることができません。
2.バリアフリー改修工事に併せてその他の改築を行った場合は、家屋の評価を見直す場合があります。その際、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が改修前の固定資産税を上回る場合があります。

 

 


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