ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 本庁・分庁 > 税務課 > 住宅の耐震改修に伴う減額措置

本文

住宅の耐震改修に伴う減額措置

記事ID:0010097 更新日:2026年4月1日更新

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和13年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

1 減額対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

2 対象となる耐震改修工事

次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
1. 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
2.   改修工事に要した費用が、50万円を超えていること

3 減額される額

改修を行った住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の2分の1が減額されます。
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額となります。
※「通行障害既存耐震不適格建築物」が耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合、1年目は3分の2減額、2年目は2分の1減額となります。

4 減額される期間

減額される期間は、改修工事終了の翌年度に限ります。
※通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した年の翌年度から2年間の固定資産税が減額されます。

5 手続きの方法

改修工事終了後3ケ月以内に、嘉麻市役所税務課に申告書を提出してください。

6 必要書類

1.   住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/38KB]

2. 納税義務者の住民票の写し(※市内在住の方は不要)

3. 耐震基準に適合することがわかる証明書(耐震基準適合証明書)

4. 工事内訳書の写し(工事内容や費用が確認できるもの)​

5. 領収証の写し​

6. 国又は地方公共団体からの補助金の決定通知書(補助金等がある場合)​

7. 認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)​

7 注意事項

「バリアフリー改修工事の減額」や「省エネ改修による減額」が適用されている住宅には適用されません。


みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?