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住宅の耐震改修に伴う減額措置

記事ID:0010097 更新日:2024年6月24日更新

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

1 減額対象となる住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

2 対象となる耐震改修工事

次のすべてにあてはまる改修工事が対象となります。
(1) 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
(2) 耐震工事に要した費用が、50万円を超えていること

3 減額される額

改修を行った住宅1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで固定資産税の2分の1が減額されます。
※平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額となります。ただし、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1となります。

4 減額される期間

減額される期間は、改修工事終了の翌年度に限ります。
※通行障害既存耐震不適格建築物については、改修工事が完了した年の翌年度から2年間の固定資産税が減額されます。

5 手続きの方法

改修工事終了後3ケ月以内に、嘉麻市税務課に申告してください。

6 必要書類

(1) 申告書
(2) 耐震基準に適合することがわかる証明書(耐震基準適合証明書)
(3) その他の必要書類につきましては、税務課資産税係にお尋ねください
※平成29年4月1日以降に改修を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付してください。

7 注意事項

「バリアフリー改修工事の減額」や「省エネ改修による減額」が適用されている住宅には適用されません。


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