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長期優良住宅の減額措置
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅について、長期優良住宅の認定を受けた場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。
1 減額対象となる住宅
次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
(1) 着工前に長期優良住宅の認定を受けること
(2) 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
(3) 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)以上280平方メートル以下であること
(注)併用住宅は居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
2 減額される額
居住部分の120平方メートルまでの固定資産税の2分の1が減額されます。
3 減額される期間
(1) 一般住宅は((2)以外の住宅)は、新築後5年度間
(2) 3階建て以上の中高層耐火建築物等は、新築後7年度間
4 手続きの方法
新築を行った翌年の1月31日までに、嘉麻市税務課に申告書を提出してください。
5 必要書類
(1) 申告書
(2) 長期優良住宅認定通知書の写し
(3) その他の必要書類につきましては、税務課資産税係にお尋ねください