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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

記事ID:0010095 更新日:2022年4月13日更新

令和6年3月31日までに新築された住宅について、一定の要件にあてはまる場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

1 減額対象となる住宅

次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。
(1) 専用住宅・貸家住宅・併用住宅であること
(2) 令和6年3月31日までに新築された住宅であること
(3) 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
(注)併用住宅は居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること

ただし土砂災害特別警戒区域等の区域内で新築を行う事業者に対し、都市再生特別措置法に基づき行った勧告に従わず、事業者名等が公表された場合において、当該勧告に従わず新築された住宅は対象外

2 減額される額

居住部分の120平方メートルまでの固定資産税の2分の1が減額されます。

3 減額される期間

(1) 一般住宅は((2)以外の住宅)は、新築後3年度間
(2) 3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度間

4 手続きの方法

新築を行った翌年の1月31日までに、嘉麻市税務課に申告書を提出してください。

5 必要書類

(1) 申告書
(2) その他の必要書類につきましては、税務課資産税係にお尋ねください


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