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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

記事ID:0010095 更新日:2026年4月1日更新

令和13年3月31日までに新築された住宅について、一定の要件にあてはまる場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。

1 減額対象となる住宅

次のすべてにあてはまる住宅が対象となります。

要件
居住割合の要件 家屋の延床面積に対する居住部分の床面積に割合が2分の1以上であること。
床面積の要件

ア)令和8年3月31日以前に新築された住宅
 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の共同住宅等は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

イ)令和8年4月1日以降に新築された住宅
居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

※店舗等の併用住宅である場合は、居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。

※分譲マンション等の区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸アパート等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有者に準じた方法で判定します。

※都市再生特別措置法の規定による適正な立地を促すための勧告を受けた家屋については減額対象外となる場合があります。

2 減額される額

減額対象となるのは、新築家屋のうち居住部分に限ります。住宅用の附属建物(車庫・物置等)は居住部分に含みますが、併用住宅等の店舗や事務所部分、又は事業用の倉庫等は減額対象外となります。

減額対象
居住部分の床面積 減額範囲
120平方メートル以下の住宅 固定資産税額の2分の1以上を減額
120平方メートル以上の住宅

120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額
(120平方メートルを超える部分については減額対象外)

3 減額される期間

1.一般住宅(2以外の住宅)は、新築後3年度間

2.3階建て以上の耐火構造住宅・準耐火構造住宅は新築後5年度間

4 手続きの方法

新築を行った翌年の1月31日までに、嘉麻市役所税務課に申告書を提出してください。

※原則、新築家屋調査時に提出していただいています。


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