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セーフティネット保証5号の認定について(景気対策緊急保証)
セーフティネット保証5号(景気対策緊急保証)の認定について
概要
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る制度です。
・セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要<外部リンク>
・中小企業者の定義<外部リンク>
対象者
市内に本店または事業実体がある中小企業者で、次のいずれかを満たす法人及び個人が対象です。
- (イ) 指定業種に属する中小企業者で、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高に比して5%以上減少している。
(ロ) 指定業種に属する事業を嘉麻市内で行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
指定業種
指定業種の確認は日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)<外部リンク>
※中小企業庁のサイトはこちらから ~ セーフティネット保証制度(5号)<外部リンク>について ~
必要書類
- (イ)要件の場合
- 認定申請書(様式第5号)
- 業種のわかる書類(履歴事項全部証明書や個人事業の開業届などの写し)
- 申請書に記載している売上高等の確認資料
※最近1年間の各事業の売上高の分かる確認資料等
(複数の事業を営んでいる場合は、事業ごとの売上高が確認できる資料)
※直近3か月間および前年同月3か月間の売上高が確認できるもの
(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの) - 個人事業の場合は確定申告書の写し
- 委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)
※必要に応じて、その他の資料の提出をお願いする場合があります。
※指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合は、企業全体の金額と指定業種に係る金額をそれぞれ確認できる資料が必要です。
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(ロ)要件 の場合
- 認定申請書(様式第5号)
- 業種のわかる書類(履歴事項全部証明書や個人事業の開業届などの写し)
- 申請書に記載している売上高等の確認資料
※最近1年間の売上高の分かる確認資料等
(複数の事業を営んでいる場合は、事業ごとの売上高が確認できる資料)
※最近1か月および前年同月における原油等の仕入単価の確認資料
(例)領収書、請求書、仕入伝票、仕入帳などの写し
※最近1か月の売上原価と原油等の仕入価格の確認資料
(例)月別試算表、月次推移表、月次損益計算書、売上台帳、決算書などの写し
※直近3か月間および前年同月3か月間の売上高および原油等の仕入価格が確認できるもの
(月毎の売上金額が円単位で確認できるもの) - 個人事業の場合は確定申告書の写し
- 委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)
※必要に応じて、その他の資料の提出をお願いする場合があります。
※指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合は、企業全体の金額と指定業種に係る金額をそれぞれ確認できる資料が必要です。
提出様式
(イ)要件
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
(ロ)要件
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
注意事項
- 認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
- 認定書の有効期限は、認定書の発行の日から起算して30日です。
提出・問合せ先
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1(庁舎3階)
嘉麻市役所 産業振興課 商工係
Tel:0948-42-7450 Fax:0948-42-7096
メールアドレス:shoko@city.kama.lg.jp





