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国民健康保険税は、国保加入者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費にあてられる貴重な財源です。国民健康保険税は、自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
国民健康保険税の計算方法は、各市町村により異なります。
嘉麻市では、世帯の所得や人数・固定資産税額に応じて計算しています。
国民健康保険税は、世帯課税になりますので、世帯主に対して課税されます。世帯主が国民健康保険の加入者であるなしにかかわらず、国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります(根拠法令:地方税法第703条の4、嘉麻市国民健康保険税条例第1条)。
そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りし、保険証の表紙にも世帯主の氏名が記載されております。
国民健康保険税は前年の所得をもとに計算をします。そのため国民健康保険に加入している被保険者は、前年中の所得申告が義務づけられています。(根拠法令:嘉麻市国民健康保険税条例第27条)
所得がない方も申告が必要ですので、必ず申告をお願いいたします。
ただし、会社などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方は申告の必要はありません。
国民健康保険の税額は医療分、後期高齢者支援分、介護分(40歳以上~65歳未満の方のみ)の合計によって決まります。
1 医療分
a.所得割
加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に掛かります。
(前年総所得金額等 - 基礎控除43万円)×8.5%
b.資産割
加入者それぞれの当年分の固定資産税額に掛かります。
当該年度の固定資産税×30%
c.均等割
世帯の中の国民健康保険に加入している人数によって決まります。
世帯内の加入者数×20,000円
d.平等割
世帯内の加入者数に関係なく、1世帯ごとに掛かります。
一律 23,000円
a+b+c+d=医療分の税額(100円未満切捨て)
(ただしa+b+c+dが65万円を超える場合は医療分の税額は65万円となります)
2 後期高齢者支援分
a.所得割
加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に掛かります。
(前年総所得金額等 - 基礎控除43万円)×3.5%
b.資産割
加入者それぞれの当年分の固定資産税額に掛かります。
当該年度の固定資産税×20%
c.均等割
世帯の中の国民健康保険に加入している人数によって決まります。
世帯内の加入者数×6,500円
d.平等割
世帯内の加入者数に関係なく、1世帯ごとに掛かります。
一律 6,500円
a+b+c+d=後期高齢者支援金分の税額(100円未満切捨て)
(ただし、a+b+c+dが20万円を超える場合は後期高齢者支援分の税額は20万円となります。)
3 介護分(40歳~65歳未満の国保加入者のみ)
a.所得割
加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に掛かります。
(前年総所得金額等 - 基礎控除43万円)×1.5%
b.均等割
世帯の中の国民健康保険に加入している人数によって決まります。
世帯内の加入者数×10,500円
a+b=介護分の税額(100円未満切捨て)
(ただし、a+bが17万円を超える場合は介護分の税額は17万円となります。)
★国民健康保険税の計算方法は、住民税とは異なります。 |
年度当初の納税通知書は6月中旬頃、世帯主の方宛にお送りいたします。
納付書及び口座振替の場合は1年分(4月から翌3月までの分)を10回(6月から翌3月まで)に分けて納めていただきます。年金天引き(特別徴収)の場合は、年6回となります。
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4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
納付書または 口座振替 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
年金天引き (特別徴収) |
1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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5期 |
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6期 |
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※納付書または口座振替の方は各月末日(12月は25日)が納期限ですが、その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。
世帯主が年度途中で75歳になる場合を除き、次の(1)から(4)のすべてがあてはまる世帯主の方が特別徴収(年金天引き)の対象となります。
(1) 4月1日時点で世帯主が国民健康保険の加入者であること
(2) 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳であること
(3) 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
(5) 国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えないこと
対象となった方につきましては自動的に特別徴収へ切り替わります。手続きは不要です。
★納付方法は、特別徴収(年金天引き)から口座振替へ変更も出来ます。 |
国民健康保険税納付方法変更申出書 [PDFファイル/79KB]
解雇や倒産など一定の理由によって失業した方の国民健康保険税の負担軽減を図るため、平成22年度から国民健康保険税の軽減が実施されました。
対象者
ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」に記載されている項目が、次の(1)から(3)のすべてがあてはまる方が軽減の対象となります。
(1) 雇用保険受給資格者証の「離職年月日」が平成21年3月31日以降である
(2) 雇用保険受給資格者証の「離職年月日」時点で65歳未満である
(3)雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄のコード番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかである
※雇用保険特例受給資格者証(右上に□特)及び雇用保険高年齢受給資格者証(右上に□高)は軽減の対象となりません。
軽減の概要
◆ 前年の給与所得を100分の30とみなして保険税の計算を行ないます。(給与以外の所得はそのままです)
◆ 離職の翌日から翌年度末までの保険税が軽減となります。(平成21年3月31日~平成22年3月30日の間に離職された方は平成22年度の保険税のみが軽減となります。)
手続きについて
この軽減を受けるためにはお申し出が必要です。軽減の対象となる方はお早めに手続きをお願いします。
必要書類 雇用保険受給資格者証
受付窓口 本庁税務課市民税係
山田総合支所:山田市民地域振興課市民サービス係
碓井総合支所:碓井市民地域振興課市民サービス係
嘉穂総合支所:嘉穂市民地域振興課市民サービス係