ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > くらしの出来事からさがす > 国民健康保険税

本文

国民健康保険税

記事ID:0009946 更新日:2023年6月1日更新

国民健康保険税について

 国民健康保険税は、国保加入者の皆さんの病気やけがの際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支えあうための財源となるものです。
 国民健康保険税は自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
 国民健康保険税の計算方法は各市町村により異なります。
 嘉麻市では、世帯の所得や人数・固定資産税額に応じて計算しています。

納税義務者

 国民健康保険税は世帯課税になりますので、世帯主に対して課税されます。
 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、その世帯主を納税義務者とみなして課税されます。(このような世帯主のことを擬制世帯主といい、保険税の算定対象からは除かれています。ただし、保険税の軽減判定などは対象となります。根拠法令:地方税法第703条の4、嘉麻市国民健康保険税条例第1条)
 そのため、納税通知書は世帯主宛に送付され、保険証の表紙にも世帯主の氏名が記載されております。

所得の申告

 国民健康保険税は前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに1年間の税額を計算をします。
 そのため、国民健康保険に加入している被保険者は、前年中の所得申告が義務づけられています。(根拠法令:嘉麻市国民健康保険税条例第27条)
 国民健康保険税の負担を軽減する措置として、一定の収入以下の世帯に対して税額を軽減する制度がありますが、加入者全員の所得が把握できていないと軽減を受けることができないことがあるほか、医療費の自己負担限度額も正しく判定できず、高額療養費などの給付が受けられない場合もあります。
 前年中の所得の有無にかかわらず申告が必要ですので、必ず加入者全員の申告をお願いいたします。(ただし、会社などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方は申告の必要はありません。)

国民健康保険税の計算方法

 国民健康保険税の税額は、医療分・後期高齢者支援分・介護分(40歳以上~65歳未満の方のみ)の合計によって決まります。

 【国民健康保険税税率】
  医療分 支援分 介護分 備考
所得割(a) 8.5% 3.5% 1.5% (前年中の総所得金額等-43万円)×税率
資産割(b) 30% 20% 嘉麻市の固定資産税額(土地・家屋)×税率
均等割(c) 20,000円 6,500円 10,500円 国民健康保険加入者の人数×金額
平等割(d) 23,000円 6,500円 1世帯あたり
限度額 650,000円 220,000円 170,000円 (a)+(b)+(c)+(d)の合計の上限

◎医療分:国民健康保険の加入者の医療費を支えるために納める分になります。
◎支援分:後期高齢者医療を支えるために納める分になります。
◎介護分:国民健康保険から介護保険料を納める分になります。(40歳~65歳未満の方のみ該当)

(1)医療分
 (a)所得割
 加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に対して課税されます。
 (前年総所得金額等 - 基礎控除43万円)×8.5%
 (b)資産割
 加入者それぞれが嘉麻市で所有している固定資産税額(土地・家屋)に対して課税されます。
 この年度の固定資産税額×30%
 (c)均等割
 世帯の中の国民健康保険に加入している人数によって決まります。
 世帯内の国保加入者数×20,000円
 (d)平等割
 世帯内の国保加入者数に関係なく、1世帯ごとに掛かります。
 一律 23,000円

 ★(a)+(b)+(c)+(d)=医療分の税額(100円未満切り捨て)
 (ただし(a)+(b)+(c)+(d)の合計が65万円を超える場合、医療分の税額は65万円となります。)

(2)支援分
 (a)所得割
 加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に対して課税されます。
 (前年総所得金額等 - 基礎控除43万円)×3.5%
 (b)資産割
 加入者それぞれが嘉麻市で所有している固定資産税額(土地・家屋)に対して課税されます。
 この年度の固定資産税額×20%
 (c)均等割
 世帯の中の国民健康保険に加入している人数によって決まります。
 世帯内の加入者数×6,500円
 (d)平等割
 世帯内の加入者数に関係なく、1世帯ごとに掛かります。
 一律 6,500円

 ★(a)+(b)+(c)+(d)=支援分の税額(100円未満切り捨て)
 (ただし(a)+(b)+(c)+(d)の合計が22万円を超える場合、支援分の税額は22万円となります。)

(3)介護分(40歳~65歳未満の国保加入者のみ)
 (a)所得割
 加入者それぞれの前年中(1月~12月)の所得に対して課税されます。
 (前年総所得金額等 - 基礎控除43万円)×1.5%
 (b)資産割
 介護分は資産割が課税されません。
 (c)均等割
 世帯の中の国民健康保険に加入している人数によって決まります。
 世帯内の加入者数×10,500円
 (d)平等割
 介護分は平等割が課税されません。

 ★(a)+(b)+(c)+(d)=介護分の税額(100円未満切り捨て)
 (ただし(a)+(b)+(c)+(d)の合計が17万円を超える場合、介護分の税額は17万円となります。)​

 ★国民健康保険税の計算方法は、住民税とは異なります。
 課税対象となる総所得金額等からの社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・配偶者控除などの所得控除は、国民健康保険税では適用されません。
 ※所得税、住民税の場合
 総所得金額等-(社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・ 配偶者控除など)-基礎控除=課税総所得金額
 ※国民健康保険税の場合
 総所得金額等 - 基礎控除(43万円) = 課税総所得金額
 (申告分離課税所得も総所得金額等に含みます)​

国民健康保険税の納付時期について

 年度当初の納税通知書は6月中旬頃、世帯主の方宛にお送りいたします。
 普通徴収(納付書払及び口座振替)の場合は12ヶ月分(4月から翌3月までの加入分)を10回(6月から翌3月まで)に分けて納めていただきます。
 特別徴収(年金天引)の場合は、年6回となります。

 

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

1 月

2 月

3 月

普通徴収
(納付書または
口座振替)

 

 

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

特別徴収
(年金天引)

1期

 

2期

 

3期

 

4期

 

5期

 

6期

 

※納付書または口座振替の方は各月末日(12月は25日)が納期限となりますが、その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。

特別徴収(年金からの天引)について

 世帯主が年度途中で75歳になる場合を除き、次の(1)から(4)のすべてがあてはまる世帯主の方が特別徴収(年金天引)の対象となります。

 (1) 4月1日時点で世帯主が国民健康保険の加入者であること
 (2) 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳であること
 (3) 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
 (4) 国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えないこと

 対象となった方につきましては自動的に特別徴収(年金天引)へ切替わります。手続きは不要です。

 ★納付方法は、特別徴収(年金天引)から普通徴収(口座振替)へ変更することが出来ます。
 納付方法を特別徴収(年金天引)ではなく、普通徴収(口座振替)に変更を希望される場合は申請が必要です。
 希望される方は、本庁舎税務課市民税係または各支所市民サービス課市民サービス係へ届出をお願いします。(納付書払は選べません。)
 また、国保税に滞納がある方は手続きをお断りする場合があります。

国民健康保険税 納付方法変更申出書 [PDFファイル/99KB]

 非自発的失業者に対する軽減制度について

 解雇や倒産など、一定の理由によって失業した方の国民健康保険税の負担軽減を図るための、国民健康保険税の軽減制度があります。
 なお、軽減を受けるためには、必ず申請が必要となります。

★対象者
 ◎国民健康保険の加入者
 ◎離職日時点の年齢が65歳未満の方
 ◎離職の翌日から翌年度末までの期間において、
 ・雇用保険の特定受給資格者(例:倒産や解雇などによる離職)
 ・雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
 として失業給付等を受ける方(※)

 

(※)「雇用保険受給資格者証」に記載の「離職理由コード」が次のいずれかに該当する方

11・12・21・22・23・31・32・33・34

 ※なお、雇用保険特例受給資格者証(右上に□特)及び雇用保険高年齢受給資格者証(右上に□高)をお持ちの方は、軽減の対象となりません。

★軽減額
 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
 軽減の対象となった方は、前年の給与所得をその30/100とみなして計算を行います。
 (軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみであり、営業・農業・不動産所得など、給与所得以外の所得については、軽減の対象外となります。)

★軽減期間
 離職の翌日から翌年度末までの期間が軽減の対象となります。(雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。)
 (例1)令和5年3月31日に離職した場合
 令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月分)、令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月分)の2か年度分が軽減の対象となります。
 (例2)令和6年3月30日に離職した場合
 令和5年度分(令和6年3月分)、令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月分)の2か年度分が軽減の対象となります。

★必要書類
◎雇用保険受給資格者証(原本)
◎本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)

★申請場所
 この軽減を受けるためには申請が必要です。
軽減の対象となる方は下記のいずれかの窓口にてお手続きをお願いします。

 本庁舎 (稲築):税務課 市民税係(1階11番窓口)
 山 田 総合 支 所:市民サービス課 市民サービス係
 碓 井 総合 支 所:市民サービス課 市民サービス係
 嘉 穂 総合 支 所:市民サービス課 市民サービス係​

【申請用紙】非自発的失業者の保険税の軽減 [PDFファイル/374KB]

 産前産後期間に対する軽減制度について

 子育て世代の負担軽減の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の、出産前後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度があります。
 なお、軽減を受けるためには、届出が必要となります。​

​​★対象者
 ◎令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方
  ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人口妊娠中絶の場合も含みます。)
 ◎嘉麻市以外の市区町村で妊娠・出産の届出をした方
 ◎出産後、対象期間中に嘉麻市国民健康保険に加入した方
 ◎その他の事情により、嘉麻市に妊娠・出産の届出をしていない方

★軽減額
 ◎当該年度及び翌年度に納める国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下、「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

産前産後①

※産前産後期間相当分の所得割と均等割が年税額から減額されます。
(産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。)
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当額が減額されます。


 ◎令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分の保険税が減額されます。

産前産後2 

​※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税のみが減額されます。
 令和6年1月より前の期間については、減額の対象とはなりません。

★必要書類
◎出産予定の届出の場合は、出産予定日と単胎妊娠か多胎妊娠かを確認できる書類(母子健康手帳など)
◎本人確認書類(免許証、またはマイナンバーカードなど)
※出産(予定)日の6か月前から届出可能です。また、出産後の届出も可能です。

★受付窓口
​ この軽減を受けるためには届出が必要です。
軽減の対象となる方は下記のいずれかの窓口にてお手続きをお願いします。

 本庁舎 (稲築):市民課 国保年金係(1階12番窓口)
 山 田 総合 支 所:市民サービス課 市民サービス係
 碓 井 総合 支 所:市民サービス課 市民サービス係
 嘉 穂 総合 支 所:市民サービス課 市民サービス係​

産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/43KB]

★お問い合わせ窓口
届出に関すること:市民課 国保年金係/Tel:0948-42-7426
国民健康保険税の計算に関すること:税務課 市民税係/Tel:0948-42-7421

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


結婚・離婚
就職・退職
おくやみ

みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?