~子育て世代のマイホーム取得を応援します~
嘉麻市では、子育て世代の転入と本市への定住促進を図るため、嘉麻市転入者等住まい応援交付金制度を実施し、転入者等で市内に新築住宅を建設し、又は購入し、若しくは中古住宅を購入した子育て世帯に対し、交付金での支援を行います。交付対象者の方が交付金の交付を受けるには、令和7年1月31日までに申請手続が必要です。
交付対象者(交付対象の詳細は、別添の交付規定をご確認ください)
交付金の交付対象となる方は、交付対象となる住宅に住所を定めた日から1年以内の方で、次に掲げる要件をすべて満たす方です。
- 交付申請時に夫婦等(婚姻の届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の年齢の合計が80歳以下又は出生から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養しており、次のいずれかに該当する方。
ア 夫婦または夫婦のいずれか(ひとり親を含む)が市外から転入した方で、転入した日の前日まで引き続き1年以上継続して市外に居住し、定住目的で市内に新築住宅を建設し、又は購入し、若しくは中古住宅を購入された方。
イ 夫婦または夫婦のいずれか(ひとり親を含む)が市内に所在する貸家等(民間の貸家、アパート、公営住宅、勤務する事業所の社宅及び社員寮)の居住者で、本市の市有地を購入し、当該購入地に定住目的で新築住宅を建設された方(ただし、新築住宅に転居した日の前日まで引き続き1年以上市内の貸家等に居住していた方に限ります)。
- 令和3年4月1日から令和7年1月31日までの間に新築住宅を建設し、又は購入し、若しくは中古住宅を購入し、かつ、その住宅の所在地に転入し、又は転居すること。この場合において転入者にあっては当該期間中の転入にあたり、その住宅の所在地でない転入をしてはならない。(例:転入者が交付対象の住宅に住所を定める前に、嘉麻市の実家や借家等に一時的に住所を定める等)
- 取得した住宅に5年以上定住する意思を有する方。
- 取得した住宅の所有権割合が2分の1以上を有している方。
- 取得した住宅が、公共事業での建物移転補償、損害賠償等の補填によらないこと。
- 購入する住宅の所有者が、世帯員の3親等以内の親族でない者であること。
- 交付対象者及びその世帯の構成員に、市税及び住宅使用料等の滞納がないこと。
- 交付対象者及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 他の国庫補助制度との併用を行っていないこと(嘉麻市転入者等住まい応援交付金は、国庫補助が含まれるためグリーン住宅ポイント制度や地域型住宅グリーン化事業等の他の国庫補助制度との併用ができません)。
- 交付申請時において、交付対象者及びその世帯の構成員が、交付対象住宅に住所を定めていること。ただし、配偶者を除く世帯の構成員が特別な事情により交付対象住宅に住所を定めないことを市長が認める場合は、この限りではない。
※注意事項
- 交付金の交付回数は、交付対象者及びその世帯又は1物件につき1回限りとなります。中古物件を購入される方は住宅課へ事前にご確認ください。
- 交付決定の日から5年以内に、交付金の対象となる住宅を取り壊し、貸与、又は売却したとき並びに、交付金の対象となる住宅から交付決定者の世帯の構成員全員(交付申請時の構成員に限る)が転出し、又は転居したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付金の全部又は一部の返還が発生します。
- 本交付金は一時所得とみなされ、所得税法上の課税対象となりますので、確定申告が必要となります。
交付金の額
交付対象者への交付金の額は、新築住宅を建設又は購入により取得した方は、1申請あたり200万円、中古住宅を購入された方は、1申請あたり100万円です。
※中古住宅を購入した方で、中古住宅の購入に要した費用が100万円に満たない場合は、当該住宅の購入に要した額(購入額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)となります。
※共有名義者に当該住宅に居住していない者(交付対象者の一親等の者を除く)が存在する場合は、上記の額から当該住宅に居住していない者の所有持分の割合を減じた額(その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)が交付金の額となります。
また上記の交付に併せ、下記の条件を満たした場合はそれぞれ加算額を増額し、新築住宅を建設又は購入により取得された方は300万円を限度額とし、中古住宅を購入された方は200万円を限度額として交付します。
- 交付対象者が転入又は転居した日における世帯の構成員に、出生から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を扶養しており、当該子の数に応じ次に定める額
ア 2人目まで 1人につき10万円
イ 3人目以降 1人につき20万円
- 当該住宅が市内業者(※)により施工または販売された場合 50万円
※市内業者とは、嘉麻市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人または個人事業主で、かつ、代表者が本市の住民基本台帳に記載され、建設業法第3条第1項に規定する許可または宅地建物取引業法第3条第1項に規定する免許を有する業者です。
交付の申請
交付金の交付を受けるには、下記書類の提出が必要です。
- 嘉麻市転入者等住まい応援交付金交付申請書(様式第1号)
- 住宅の建築または購入に係る契約書の写し
- 建物に関する建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(中古住宅を購入した場合は除く)
- 建物に関する登記事項証明書
- 新築または購入した建物の位置図、平面図(中古住宅を購入した場合は除く)及び全体写真
- 誓約及び納付状況等調査同意書(様式第2号)
※誓約及び調査同意者の署名は、各自が自筆してください。未成年者においては、親権者が記入してください。
- 誓約書(様式第3号)
- 当該住宅が市内業者による施工または販売された場合は、次の書類
ア 市内業者による施工の場合は、建設業の許可を証明する書類
市内業者による販売の場合は、宅地建物取引業法に基づく免許を証明する書類
イ 代表者の住民票の写し
(注1)申請に基づく交付金の額が、本交付金予算額に達した時点で申請受付は終了となりますのでご了承願います。
(注2)交付金を受けるためには、上記申請書類を添えて令和7年1月31日までに申請し、令和7年3月31日までに交付決定を受ける必要がありますのでご注意ください。
※令和3年4月1日から申請様式に変更がありますので、下記から新しいものをダウンロードしてください。
※詳しい内容は、別添「嘉麻市転入者等住まい応援交付金交付規程」をご覧いただき、ご不明な点がございましたら住宅課にお問い合わせください。
申請書記載要領
様式第1号、第2号、第3号の申請者欄は、申請者が自書してください。自書しない場合は、氏名の右横に押印してください。
様式第2号の中段の表「誓約及び調査同意者の署名等」には、世帯員が各自自筆してください。未成年者にあっては、親権者が記載してください。
関連リンク
住宅金融支援機構【フラット35】との連携ページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>
嘉麻市転入者等住まい応援交付金とフラット35の連携にかかる申請書等については、準備中につき、住宅課までお問い合わせください。
添付ファイル
<外部リンク>
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