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離婚に関する届出

記事ID:0002478 更新日:2024年3月1日更新

​  市民課 市民係または各支所 市民サービス係に届け出てください。届け出た日から効力が生じます。裁判による場合は、確定の日から10日以内に届け出てください。

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等で期限が切れてないもの)

 ※裁判による場合は、調停調書の謄本または審判書か判決書の謄本と確定証明書
 ※未成年の子がある父母が離婚するときには、「面会交流」及び「養育費の支払い」についてチェックを記載することになりましたので、記入へご協力ください。
 <法務省> 親子交流(面会交流)<外部リンク>
 ※記入に際しての詳しいことは、窓口までお問い合わせください。

窓口

 嘉麻市役所 市民課 市民係 または各支所 市民サービス係


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