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国民年金

記事ID:0002465 更新日:2021年4月1日更新

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
国民年金の加入者は次の3種類に分けられます。

  加入対象者 加入手続き 保険料 手続きに必要なもの
第1号被保険者 ○農林漁業・自営業の方
○上記の配偶者
○20歳以上の学生
○無職の方など
ご本人が窓口で行います。 ご本人が納めます。
年金手帳またはマイナンバーの通知カード
身分を証明するもの
第2号被保険者 ○厚生年金・共済組合等に加入している方 会社が手続きを行います。 給料から天引きされます。 -
第3号被保険者 ○厚生年金・共済組合等の加入者に扶養されている配偶者 配偶者の勤務している会社が手続きを行います。 配偶者が加入している制度が負担しますので、自分で保険料を納める必要はありません。 -

また、次のような方は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。

  • 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人 
  • 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金が満額に満たない人
    (昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、最長70歳に達するまで加入ができます。)

20歳になったとき(本人)

厚生年金、共済組合のある会社で働いている方以外は、学生も含めて国民年金に加入します。
お誕生月に、日本年金機構より年金手帳と納付書が届きます。年金手帳は大切に保管しておいてください。

 

退職したとき・自営業者になったとき(本人・配偶者)

厚生年金、共済組合のある会社を退職された60歳未満の人は、第1号被保険者の届出を市役所の窓口で行ってください。
また、上記の方に扶養されている配偶者も、第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更となりますので、市役所の窓口で手続きが必要です。

必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーの通知カード
  • 身分を証明するもの(運転免許証、保険証等)
  • 退職日が確認できる書類(社会保険(厚生年金)喪失連絡票、離職票、退職証明書等)

配偶者の扶養から外れたとき(本人)

所得の増加などで厚生年金、共済組合のある会社で働いている配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者に変わりますので市役所の窓口で届出を行ってください。

※厚生年金・共済年金加入中の方に扶養されている配偶者は、第3号被保険者になりますが、その厚生年金・共済年金加入中の方が65歳になると扶養されている配偶者は第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者となるため市役所の窓口で種別変更の手続きが必要です。

必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーの通知カード
  • 身分を証明するもの(運転免許証、保険証等) 
  • 扶養から外れたことが確認できる書類(社会保険(厚生年金)喪失連絡票等)

国民年金の免除について

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に障害年金や遺族年金の受給資格を確保することができます。

 (1)免除(全額免除・一部免除)申請

申請により、本人、配偶者(別居中の配偶者含む)、世帯主それぞれの申請年度の前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、保険料の納付が全額または一部免除となります。
(一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。)

〈全額免除となる所得の目安〉・・・・{(扶養親族の数+1人)×35万円}+22万円

 (2)納付猶予申請

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

※(1)の免除を受けた期間は将来の老齢基礎年金の額が増額(国庫負担分が反映)されますが、(2)の納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金の額は増額されません。

※免除(全額・一部)または猶予が承認されると、付加年金及び国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼっての加入はできません。

※(2)について、平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

免除等が申請できる期間

  • 過去期間
    申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで。
  • 将来期間
    翌年6月(1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで。
    ただし、1枚の申請書で申請できるのは、7月から次の年の6月までの12か月となりますので、必要に応じて複数の申請書で提出が必要です。(免除等の1年度=7月~翌年6月)

 ※過去期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなど不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。

必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーの通知カード
  • 本人確認確認書類(運転免許証等)

 ※失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは、上記のものの他に雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票のコピーなど証明書類が必要です。

産前産後の期間の保険料の免除について

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工流産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

受付開始日

平成31年4月1日から受付を開始し、出産予定日の6か月前から提出することができます。

必要なもの

  • 母子手帳等(出産日または出産予定日がわかるもの。)
  • 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認確認書類(運転免許証等)

お問い合わせ/届出窓口

本庁舎市民課国保年金係             Tel0948-42-7426
碓井庁舎市民サービス課市民サービス係  Tel0948-62-5668
嘉穂庁舎市民サービス課市民サービス係  Tel0948-57-3187
山田庁舎市民サービス課市民サービス係  Tel0948-53-1119


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