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令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され(第548条の2~4)、水道の契約についてもその適用を受けます。「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。本市においては、「嘉麻市給水条例」及び「嘉麻市給水条例施行規程」がこの「定型約款」に当たるものとなります。
内容については、以下のリンクでご確認ください。
・嘉麻市給水条例<外部リンク>
・嘉麻市給水条例施行規程<外部リンク>