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自転車の交通ルールとマナー

記事ID:0003387 更新日:2019年12月23日更新

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう。
自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    ・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
    ・夜間はライトを点灯
    ・交差点での一時停止、安全確認の実施
  5. 児童(13歳未満)及び幼児はヘルメットを着用

守らないと大変危険です。自転車のルール

傘さし運転などの禁止

傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げまたは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。

携帯電話の使用禁止

自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、または画面を注視してはいけません。

イヤホン等の使用禁止

 イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。

知っていますか?自転車に関する標識
自転車および歩行者専用 自転車専用 自転車通行止め 並進可
自転車および歩行者専用
(規制標識)
自転車専用
(規制標識)
自転車通行止め
(規制標識)
並進可
(指示標識)

車道通行の原則

 自転車は、歩道と車道の区分のある道路では、車道を通行するのが原則です。
 また、車道では左側端を通行しなければいけません。

歩道を通行できる場合

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障害者
  • 車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

 ※ただし、歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げることになる時は一時停止しなければいけません。

交通事故の場合の措置

 交通事故があったときは、直ちに負傷者を救護し、道路の危険を防止する等、必要な措置を講じ、警察に連絡しなければいけません。

夕暮れ時は早めにライトを点灯

 夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけてください。

 また、尾灯(反射機材)を備えていない自転車を夜間に運転してはいけません。

 一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。

 自転車を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。

 また、明るい色の服装を着用したり、反射材を身に付けるなどして、自分の存在を周囲にアピールしましょう。

交差点での一時停止

一時停止の標識のあるところでは、必ず一時停止をして、左右の安全を確認しましょう。

飲酒運転の禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

二人乗りの禁止

 二人乗りは、バランスを失う等、交通事故の原因になります。

 ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人で乗ることができます。

 二人乗りできる場合

  • 6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
  • 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

並進の禁止

2台以上並んで走ってはいけません。

ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

ブレーキの備え付け

前輪及び後輪にブレーキがない自転車を運転してはいけません。

福岡県警察ホームページ(守ろう!自転車の交通ルール)外部リンク

福岡県警察ホームページ(自転車の交通ルールとマナー)外部リンク<外部リンク>