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~福岡県自転車条例改正~
全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車を取り巻く状況の変化に対応するため、自転車条例が改正されました。
万が一事故をおこしてしまったときに備えて自転車保険に加入するなど、以下の点を踏まえて自転車の安全利用に取り組んでいただきますようお願いします。
自転車保険の加入義務(令和2年10月1日施行)
対象者
・自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)
・従業員に自転車を利用させる事業者
・自転車貸付業者(県への届出義務があります)
※事業者・学校は、通勤・通学に自転車を利用する人の保険加入を確認しましょう。
事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務
※自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。
自転車は車両です。交通ルールとマナーを守り、自転車を安全に利用しましょう。
○自転車の安全利用の促進
○幼児・児童・高齢者のヘルメット着用
○自転車の点検及び整備
○傘をさしながら
○大音量で音楽等を聴きながら
○スマホや携帯をそうさしながら
詳しくは、福岡県のホームページを!
福岡県生活安全課 Tel:092-643-3167