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嘉麻市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~12年度)の公表について

記事ID:0041785 更新日:2026年3月4日更新

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定に基づき、令和8年度から令和12年度を期間とする嘉麻市過疎地域持続的発展計画を策定しましたのでお知らせします。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

法で定める過疎地域とは

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条の規定に基づく人口要件と財政要件を満たした地域を過疎地域といいます。
嘉麻市は全域過疎地域の指定を受けており、計画に掲載した事業に対して、財政上の特別措置を受けることができます。

嘉麻市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度) [PDFファイル/956KB]

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