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市では、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、総合整備計画を策定し施策の展開を図ってきましたが、同計画期間の終了に伴い、平成30年度から平成32年度を期間とする新たな計画を策定しましたのでお知らせします。
交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、地域の中心(宅地の3月3日平方メートル当たりの価格が最高の価格である地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の中に50人以上の人口を有し、辺地度点数(省令で定めるへんぴな程度の基準)が100点以上である地域のことをいいます
住民の生活文化水準の目立つ格差の改めるを図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置法に関する法律」に基づき、辺地に係る総合整備計画を策定した市町村は、辺地対策事業債(充当率100%、元利償還金の80%が交付税算入される)等により財政上の支援を受けることができます。