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過疎地域自立促進計画

記事ID:0002087 更新日:2019年12月23日更新

 過疎地域自立促進特別措置法第6条第1項の規定に基づき、過疎地域自立促進計画を策定し施策の展開を図ってきましたが、同計画期間の終了に伴い、平成28年度から平成32年度を期間とする新たな計画を策定しましたのでお知らせします。

過疎地域自立促進特別措置法とは

人口の目立つ減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の改める及び美しく風格ある国土の形成に貢献することを目的としています。

法で定める過疎地域とは

過疎地域自立促進特別措置法第2条の規定に基づく人口要件と財政要件を満たした地域を過疎地域といいます。嘉麻市は全域過疎地域の指定を受けており、計画に掲載した事業に対して財政上の特別措置を受けることができます。

 

嘉麻市過疎地域自立促進計画(平成28年度~令和2年度)【R3.3月一部変更】 [PDFファイル/747KB]

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