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嘉麻市フルーツリキュール特区

記事ID:0009354 更新日:2020年8月14日更新

平成29年10月に嘉麻市から申請しておりましたリキュールに係る構造改革特区について、平成29年12月26日付けで「嘉麻市フルーツリキュール特区」として内閣総理大臣より福岡県内で初めて認定されました。

構造改革特区制度とは?

「構造改革特区制度」とは、実情に合わなくなり、民間企業などの経済活動を妨げている国の規制について、地域を限定して改革することにより、地域の特性に応じた活性化ができるようにするものです。

「嘉麻市フルーツリキュール特区」の内容

特区認定により、嘉麻市長が地域の特産物として指定した農産物(下記の特産物に限定されています。)で、市内で生産されたものを原料として使用し、市内の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)として、製造免許の要件のうち、最低製造数量基準の最低製造数量が6キロリットルから1キロリットルに緩和されます。
これにより、年間の製造見込数量が1キロリットルに達していれば、リキュールの製造免許を受けることができます。

【現行最低製造数量基準の引き下げ】
 6キロリットル(6,000リットル) → 1キロリットル(1,000リットル)
【対象となる嘉麻市内で生産される地域の特産物】
 りんご、梨、キウイ、柿、レモン、葡萄、イチジク、みかん、ブルーベリー、梅、いちご

※梅、いちごについては、変更申請により令和2年8月7日に認定され追加されました。

特区の効果

リキュール特区により、観光関連産業のみならず農業の振興や、地域の活性化に繋げることを目的としています。また、地域に酒造という風土が徐々に形成されることで、リキュールを使った起業家を呼び、地域経済の活性化に繋がることが期待されます。

製造販売までには、従来通り次の手続等が必要です。

この特例措置により嘉麻市内でリキュールを製造しようとする場合は、酒税法の酒類製造免許を取得しなければ製造することはできません。そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可等が必要になります。
 ・酒類製造免許、酒類販売業免許の取得
 ・酒税の申告納税等酒税法関係の手続
 ・食品衛生法等による酒類製造業の営業許可

お問い合わせ

・酒類製造免許の取得等に関するお問い合わせ
 博多税務署酒類指導官 092-641-8131(代)
 ※電話は、自動音声により案内しておりますので、「2」を選択(プッシュまたはダイヤル)してください。
・食品衛生法等による酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ
 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健衛生課食品衛生係 0948-21-4817
・「嘉麻市フルーツリキュール特区」に関するお問い合わせ
 嘉麻市総合政策課企画調整係 0948-42-7401