ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 計画・指針 > 行政手続の簡素化(押印の廃止等)

本文

行政手続の簡素化(押印の廃止等)

記事ID:0019984 更新日:2021年5月31日更新

行政手続の簡素化(押印の廃止等)への取組み

1 行政手続きの押印見直しについて

 嘉麻市では、市民サービス向上及び業務の効率化を推進するため、すべての行政手続において、押印・書面規制・対面規制の見直しを行い、行政のデジタル化を推進しやすい環境を整備します。
 今回の見直しを踏まえ、すべての行政手続における押印の必要性や根拠法令等の実態調査を実施しました。
 調査結果は、令和3年5月末時点において、市の行政手続全体で、押印を求めていた手続きは、1,625件であり、国の法令等で押印が義務付けられている310件を除く、1,315件については、押印の義務付けを廃止しました。

2 押印義務付け廃止時期

1 義務付け(根拠)がないもの 令和3年1月~
2 市独自に定めるもの     令和3年4月~
3 義務付け(根拠)があるもの 国等に準じて改正

3 押印義務付け廃止一覧

押印の義務付けを廃止したものは順次掲載していきます。

4 押印省略手続きについて

・原則として、本人が署名した場合に押印を省略できます。
・手続きに必要となる書類(本人確認書類等)など、手続きの詳細は、各担当課へお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?