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社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業について

記事ID:0039246 更新日:2025年6月10日更新

介護老人保健施設のみなさまへ

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業の対象者名簿の提出について

社会福祉法第2条第3項に基づき、生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(無料低額介護老人保健施設利用事業)を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費の審査のために減免対象者を把握する必要がありますので、対象者名簿の提出をお願いいたします。
 また、減免開始後に廃止等の変更があった場合はご連絡くださいますようお願いいたします。

提出方法

・LoGoフォーム(電子)