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特別養護老人ホーム等への「特例入所」の取扱いについて

記事ID:0031012 更新日:2023年8月4日更新

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正と、それに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降、介護老人福祉施設等への入所者が原則要介護3以上の者に限定される取扱いに変更されました。

同時に、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(老高発1212第1号)」において、要介護1及び2の者であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合には、特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることができる取扱いとなりました。

「特例入所」の該当者

「特例入所」の対象者は、「要介護度1または2の者のうち、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められた者」となります。

具体的な事由は下記のとおりです。

  • 認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。

  • 知的障害、精神障害等であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。

  • 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。

  • 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

 制度の運用について

国の示す「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(老高発1212第1号)」及び、福岡県の示す「福岡県指定介護老人福祉施設等入所指針」の内容に従い運用するものとする。

嘉麻市への情報提供及び意見照会について

「福岡県指定介護老人福祉施設等入所指針」に従い、介護老人福祉施設等が特例入所申込を受理するにあたり、本市へ情報提供及び、意見照会をする際には下記の書類を提出することとする。

新規申請:様式1~4

継続申請:様式2、7

・様式 [Excelファイル/113KB]

提出先・問い合わせ先

【電子申請】

電子申請をご利用される場合は、以下のリンクをクリックしてください。

特例入所申請フォーム<外部リンク>

※入力フォームに必要事項を入力し、上記様式を添付しご提出ください。
 申請完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。

※〈電子申請で新規申請を行う際の注意点〉
 様式1、3、4は記名押印又は署名を行う欄があります。そのため、新規申請を行う際は、原本をコピー機等でスキャンし、ファイルを添付してください。

【郵送・持参】について
下記の住所に郵送または持参してください。

〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 高齢者介護課 介護給付係
Tel:0948-42-7431   Fax:0948-42-7093