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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項で、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任において適正に処理しなければならない」とされています。つまり、事業系ごみは「自己処理」が義務付けられています。
また、ここでいう「事業者」とは、業種や営利目的の有無、規模の大小に関わらず、事業を営む者を意味しています。従って事務所、会社、工場、病院、グループホーム、個人経営の飲食店や店舗、NPO、公共施設などはすべて「事業者」となります。
事業活動から出されたすべてのごみを事業系ごみと言いますが、事業系ごみのうち、法定の20種類の産業廃棄物以外を「事業系一般廃棄物」と呼びます。
<事業系一般廃棄物の例>
飲食店の調理残渣や残飯等の生ごみ、OA用紙や使用済みティッシュペーパー等の紙くずなど
※食料品製造業者が原料として使用したもの(動植物性残さなど)は産業廃棄物です。
事業者自らで処理することができない一般廃棄物は、下記のいずれかの方法で処理をお願いします。
持ち込みの手順などは、「ごみの自己搬入」ページをご確認ください。
次のようなごみは市のごみ処理施設では処理できません。
ごみ処理施設への持ち込み及び一般廃棄物収集運搬許可業者への収集依頼はご遠慮ください。
・産業廃棄物
・注射器などの医療系廃棄物、特別管理一般廃棄物
・大量の木くず、植木の枝葉など(一般廃棄物の中間処理施設へ依頼して下さい)
・家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機)
・消火器、タイヤ、ガスボンベ、パソコン など