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エアコン、TV、冷蔵庫、洗濯機等の処分【家電リサイクル】

記事ID:0001152 更新日:2019年12月23日更新

家電リサイクル法対象機器について

平成13年4月より特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が本格実施されました。
この法律により、次の家庭用電化製品は、リサイクル料金の納入などの法に基づいた処分が必要となります。
(粗大ごみでの収集や、市のごみ処理場への持ち込みはできません。)

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

処分方法について

家電リサイクル法対象機器は廃棄の状況に応じて、以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。

(1)買い替えの場合

  新しい家電製品を購入した小売店に引き取りを依頼してください。

(2)処分(廃棄)のみの場合

  1. 過去に購入した小売店がわかる場合
    その家電製品を購入した小売店へ引き取りを依頼してください。
  2. 過去に購入した小売店がわからない場合
    贈答品などで購入店舗がわからない、廃業している、引越しなどで購入店舗が遠方である場合などは、
    「家電リサイクル協力店」へ依頼してください。
    家電リサイクル協力店とは、対象機器の引き取りを円滑に行うため、「自分の店で販売したもの、買い替え時に
    引き取りを求められたもの」に限らず、製品の収集運搬を行う家電小売店のことです。
    添付ファイルの「家電リサイクル協力店一覧表(R2.12.25時点)」でご確認ください。
    料金については、リサイクル料金+収集運搬料金が必要となります。
    費用の詳細や引取りの日程などは家電リサイクル協力店へお尋ねください。

(3)自分で運搬する場合

 郵便局でリサイクル料金をお支払い後、「指定引取場所」へ持ち込んでください。
 リサイクル料金については、家電リサイクル券センター<外部リンク>のホームページでお調べいただくか、郵便局に備え付けてある冊子でお調べのうえ、お支払い下さい。
 また、指定引取場所への搬入可能日時は、必ず事前にご確認ください。 

指定引取場所の名称 所在地 電話番号
西鉄運輸(株)筑豊支店 飯塚市有安鳥羽958番地4
庄内工業団地内
0948-82-2691

添付ファイル

 


ごみの収集・自己搬入